相続について、司法書士に相談・依頼できること
千葉県流山市・流山パーク司法書士事務所 相続・遺言特設ページ
司法書士 佐藤 俊傑(さとう としひで)
「司法書士=相続登記」だけではありません。
「司法書士」という言葉から連想されるのは、多くの場合まずは「不動産の登記手続」でしょう。
そのため、相続財産の中に不動産が含まれている場合は、相続登記(名義変更登記)を司法書士に依頼することを検討されると思います。
しかし、相続に関する様々な手続について、司法書士ができることは相続登記だけではありません。次の「相続手続の流れ」図に記載したように、相続登記(名義変更登記)は、相続に関して司法書士がサポートできるほんの一部の手続にすぎません。
それでは、そもそも相続に関して司法書士にはどんなことを依頼できるのか、実際の相続の流れに沿ってご説明していきます。
相続手続の流れ
円滑な相続のための生前準備
遺言書(自筆証書・公正証書)の作成
↓
被相続人死亡
相続人や相続財産(負債を含む)の確認・調査
↓
相続する / 相続しない ⇨ 相続放棄をして手続終了
↓
遺言書あり / 遺言書なし ⇨ 遺産分割協議(調停)を経て※へ
↓
↓
※相続財産の名義変更手続※
相続について司法書士に依頼できること
1 遺言書の作成
生前に遺言書を作成しておくことが、円滑な相続への第一歩。
遺言書の種類は、実務上は大きく2種類に分かれます。
一つは、遺言書を作成される方が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書して作成する「自筆証書遺言」で、もう一つは公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。
当事務所では、どちらの遺言書を作成する場合もサポートが可能です。
遺産の種類や額、遺言をされる方の希望などを詳細に聴き取り、遺言書の文案を検討いたします。自筆証書遺言の場合は、形式的要件が非常に厳しく、法律上のルールに従って遺言書を作成しないと遺言書自体が無効になってしまいますので、そういったことのないよう適切な作成サポートをしていきます。
また、公正証書遺言の場合は、文案の検討だけではなく、公証役場の公証人との打ち合わせも当事務所で行っていますので、遺言書を作成される方の時間的な負担は最小限で済ませることが可能です。
なお、自筆証書遺言と公正証書遺言はそれぞれメリット・デメリットがありますが、当事務所では、多少の費用と手間がかかっても形式・内容の不備がなく、遺言書の保存にも問題がない公正証書遺言の作成をお勧めしています。
流山パーク司法書士事務所ができること
自筆証書遺言の作成サポート(文案作成、形式の確認など)
公正証書遺言の作成サポート(文案作成、公証人との打ち合わせ、公証役場への同行、必要書類の収集など)
流山パーク司法書士事務所のおすすめコラム
「公正証書遺言の作成のすすめ」
「遺言書に記載できること(付言の話)」
「誰でも遺言をすることができるのか?遺言能力の話」
「自筆証書遺言の作成ルール」
「相続人のために生前にやっておきたいこと」
「遺言執行者の選任」
2 相続放棄
期限に注意。ただし,期限を過ぎても諦めない。
相続は、被相続人が有していた資産だけではなく債務も対象となります。そのため、被相続人の資産を調べてみたところ、資産より債務の方が大きいときは、相続放棄を検討する必要があります。
重要な問題ゆえにじっくりと検討したいところですが、相続放棄ができる期間(=「熟慮期間」と言います。)は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内となっています(民法915条1項)。
そのため、被相続人の死亡後3か月以内に相続放棄の手続をすることが一番確実と言えます。
しかしながら、それ以上の期間が経過していたとしても絶対に相続放棄が認められない訳ではありません。熟慮期間の始期が具体的にいつとされるかは、個々の事案によって異なってくるからです。よって、被相続人の死亡後3か月以上経過しているときは、いまだ熟慮期間内であることを家庭裁判所に対し説明する必要がでてきます。
そういう意味では、相続放棄の手続は熟慮期間内かどうか否かにかかわらず、まずは司法書士にご相談されるのが安心です。
なお、相続財産が非常に多いとか債務の存否の確認に時間を要するなど、相続放棄をするか否かの検討時間がもう少しほしいときは、家庭裁判所に「熟慮期間の延長の申立て」をして認めてもらう必要があります。
また、共同相続人全員が相続放棄をしたために相続人が不存在となった場合には、その相続財産の処分等を行うために「相続財産管理人の選任」が必要になってきます。
流山パーク司法書士事務所ができること
相続放棄の申述(申立書の作成、必要書類の収集など)
相続放棄の期間伸長の申立て(同上)
相続財産管理人の選任の申立て(同上)
流山パーク司法書士事務所のおすすめコラム
3 遺産分割協議、遺産分割調停
遺産分割協議は相続人全員の関与が必須。後々疑義が生じない協議書を作成すること。
遺産分割協議(調停)は、共同相続人全員の関与が必要です。一部の相続人だけで行われた遺産分割協議は無効になります。
そのため、長期にわたり行方不明になっている相続人がいる場合でも、その相続人を無視するわけにはいかず、「不在者財産管理人を選任」する必要がでてきます。さらには、その行方不明者を既に死亡したものとみなす「失踪宣告の申立て」を検討する必要がある場合もあります。
また、遺産分割協議(調停)をするためには、遺産の処分について一定の判断能力が必要になります。そのため、相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、「成年後見等の手続」が必要になります。
さらに、相続人の中に未成年者がいる場合は、その親権者と利益相反が生じるために未成年者のための「特別代理人を選任」する必要がでてくる場合もあります。
このように,遺産分割協議(調停)は、個々の事情に応じて様々な手続が必要になる場合がありますので、まずは司法書士にご相談されるのが安心です。
流山パーク司法書士事務所ができること
遺産分割協議書の作成(文案作成)
遺産分割調停の申立て(申立書作成、必要書類の収集など)
不在者財産管理人の選任の申立て(同上)
失踪宣告の申立て(同上)
特別代理人の選任の申立て(未成年者)(同上)
成年後見(補助・保佐)申立て(同上)
流山パーク司法書士事務所のおすすめコラム
「コラム遺産分割(1)~(8)」(「遺産分割(1)(調停のポイント)」にリンクします)
「行方不明者がいる場合の遺産分割協議」
「特別代理人~親権者と子の利益相反」
「遺産分割前の相続財産の管理」
4 遺言書の検認
自筆証書遺言を見つけたら絶対に封を開けない。
「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所において検認手続が必要となります。一方、「公正証書遺言」の場合は検認手続は必要ありません。この検認手続も当事務所がサポートすることができます。
また、実際に遺言書の内容を確認した後、必要に応じて「遺言執行者の選任手続」もサポートすることができます。
流山パーク司法書士事務所ができること
遺言書の検認の申立て(申立書作成、必要書類の収集など)
遺言執行者の選任の申立て(同上)
流山パーク司法書士事務所のおすすめコラム
上記「1遺言作成」のおすすめコラムをご覧ください。
5 相続に関する不動産登記
不動産の相続登記(名義変更登記)は司法書士が安心。
相続財産に不動産がある場合は、戸籍等の必要書類の収取から登記申請まで、当事務所が全て対応いたします。
なお、登記の状態や遺言書の内容などによっては、被相続人の登記簿上の住所(氏名)と死亡時の住所(氏名)を一致させる必要があります。その場合に必要となる変更登記も当事務所で一括して対応可能です。
流山パーク司法書士事務所ができること
相続による所有権移転登記手続(遺産分割協議や調停による場合、遺言書による場合、法定相続の場合)
遺贈による所有権移転登記手続
登記名義人表示変更登記手続(住所や氏名の変更登記)
流山パーク司法書士事務所のおすすめコラム
「遺産分割と登記手続」
「「相続させる」と「遺贈する」」
「相続の基礎 相続分の譲渡と登記」
6 遺産承継業務(相続財産の管理・処分)
必要な名義変更手続は不動産だけではない。
司法書士は、法律上(司法書士法施行規則31条)、他人の財産の管理・処分業務を受任することができます。
そのため、被相続人名義の預貯金の名義変更手続や、証券会社の名義変更手続なども当事務所が全てサポートすることが可能です。
預貯金の名義変更で通常必要となる戸籍等の添付書類は、登記手続で使用したものを再使用できますので、戸籍等の収集から一括してまずは司法書士にご相談されるのが安心です。
流山パーク司法書士事務所ができること
預貯金の払い戻し(解約)手続
株式など証券会社での名義変更手続
相続・遺言に関して当事務所にご依頼いただける主な業務を記載してみました。代表的なものを記載しましたので、ここに記載のないものや相談先がご不明のものも、まずは当事務所にお問合せください。
初回の相談は、無料で時間制限なく行っておりますので、費用や時間を気にすることなくお気軽にご相談いただけたら幸いです。
以 上