登記手続は
登記手続は流山パーク司法書士事務所にお任せください。
不動産登記手続、商業登記手続は、司法書士の得意分野の一つです。
不動産登記の手続が、司法書士の得意分野であることはご存知の方も多いと思いますが、商業登記も司法書士が得意とする分野の一つです。司法書士は、その資格試験の科目に不動産登記法、商業登記法及び会社法が含まれているため、これらの法規及び手続に大変詳しくなっております。
どの司法書士に依頼しても同じという訳ではありません。
では、どの司法書士に依頼しても同じなのかと言うとそうではありません。
例えば、亡父名義の不動産について、相続人らが遺産分割協議をして所有権移転登記をしようとしているとします。しかし、協議がまとまらなければ裁判所に調停の申立てをします。また、相続人の中に行方不明者がいれば、裁判所に不在者財産管理人の申立てをすることになります。さらに言えば、そもそも登記申請自体に争いがあれば、それは訴訟で決着をつけることにもなります。
このように、不動産登記申請一つをとっても事あるごとに裁判所の手続が必要になりえます。商業登記手続についても同様です。そうであればこそ、登記実務の経験があり、かつ裁判実務も経験している当事務所の司法書士が、登記手続についてもベストなサポートができるのです。
流山パーク司法書士事務所で取り扱っている主な登記手続
不動産登記
- 所有権移転登記
所有権移転登記の理由(登記原因)は、相続、遺贈、売買及び贈与などがあります。 - 抵当権(根抵当権)抹消登記
住宅ローンなどによる金銭の借入時に設定した抵当権を抹消する登記です。 - 住所変更(氏名変更)登記
登記簿に記載されている住所や氏名が変更になっている場合にする登記です。住民票や戸籍を変更すると、同時に登記簿の記載も変更されるわけではありませんので、変更登記が必要になります。
商業登記
- 役員の変更登記
- 会社の設立登記(株式会社、合同会社)
- 本店の移転登記、支店の設置登記
- 会社の目的変更など、定款の変更にともなう登記
- 会社の解散、清算登記
ここに記載したもの以外の登記手続についてもお気軽にご相談ください。
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