家庭内の困り事のご相談は
流山パーク司法書士事務所にお任せください。
豊富な裁判所実務経験をもつ司法書士が対応します。
家庭内の困りごとゆえに、相談できる相手がいないという方も少なくありません。
当事務所では、長年裁判所に勤務し豊富な実務経験のある司法書士が対応しますので、裁判所手続はもとより、行政機関によるサポートの情報など幅広い知識を有しています。
家庭内の困りごとに関する無料相談を実施しています。
初回のご相談は無料で行っており、時間制限も設けていません。
抱えている問題や背景事情はお客様ごとに様々ですので、時間をかけてじっくり丁寧にお話しをお聞きし、お客様の真のニーズを汲み取り確実に事務を遂行します。
明確・適正な費用設定、迅速な事務処理がモットーです。
当事務所は、依頼者の方の問題解決のために必要十分な手続について、適正かつ明確な費用のご提示、迅速な事務処理をお約束いたします。
また、当事務所は、ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼が中心のため、メールでのやり取りを積極的に活用しています。
見積りの提示や作成文書の草案提示、事務遂行中の質疑応答など可能な限りの事務処理をメール(場合により電話やファックス)にて行っています。これにより、お客様がお時間を取って当事務所に来所する機会が最低限の回数で済むので、費用対効果の面からも優れています。
もちろん、メール等を使用されていない方や、必ず顔を合わせてお話しをされたいと言われる方もいらっしゃいます。お客様のご希望に合わせて臨機応変に対応いたします。
流山パーク司法書士事務所が出来ること
当事務所で取り扱っている「家庭内の困り事」に関する主な手続です。
(※なお、家庭内の揉め事の原因には「相続」に関するものも多いので,ここでは「相続」に関する手続も列挙しています。)
「親子・夫婦・家族」に関する手続
⒈ 特別代理人の選任手続(親権者と子の利益相反)
⒉ 離婚調停の申立て
⒊ 婚姻費用の分担を求める調停の申立て
⒋ 財産分与を求める調停の申立て
⒌ 子の氏の変更許可の手続
「成年後見・その他」の手続
⒈ 成年後見(保佐,補助)開始の手続
⒉ 任意後見契約
⒊ 死後事務委任契約
⒋ 不在者財産管理人の選任手続
⒌ 失踪宣告の手続
⒍ DV(保護命令)の申立て
「相続・遺言」に関する手続
⒈ 相続放棄の申述受理の手続
⒉ 自筆証書遺言の作成サポート,自筆証書遺言の検認手続
⒊ 公正証書遺言の作成サポート
⒋ 遺言執行者の選任手続
⒌ 遺産分割を求める調停申立て
⒍ 相続財産管理人の選任手続(相続人の不存在)
⒎ 遺産の承継手続
ここに記載したもの以外の手続でも、家庭内の困りごとに関するご相談は、是非当事務所までお気軽にお問合せください。
家庭内の困りごとQ&A
Q1 離婚をするための要件や手続・方法は、どのようになっていますか?
A1 離婚できる理由(離婚原因)は、民法に「不貞行為」「悪意の遺棄」など個別に掲げられていますが、その他に「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という一般的(抽象的)な理由(原因)が挙げられています。性格の不一致に基づく離婚や配偶者の暴力に基づく離婚などは、これに該当するかどうか個別の事案ごとに裁判所が総合的に判断することになります。
なお、離婚原因があったとしても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚が認められない場合があります。
離婚する方法は、一般的に、①協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)、②調停離婚(裁判所における調停での離婚)、③裁判離婚(離婚訴訟での離婚)があります。
なお、話し合いが難しいからと言って、いきなり訴訟をすることは原則できません。訴訟の前にまずは調停を試みることになります。
Q2 離婚手続の中では、離婚すること自体の他に、どのようなことが問題になりますか?
A2 離婚手続の中で一般的に問題となりうる事柄はいくつもあります。
大きく分けると、
①離婚自体の問題(離婚の可否)
②子供の問題(親権、養育費、面会交流など)
③金銭の問題(財産分与、慰謝料、年金分割など)
に分けられます。
子供の問題
未成年の子の親権者は離婚の際に必ず定めなければなりません。養育費とは、子の養育に要する費用のことで、子を監護する親が、監護していない親に対して請求するものです。子が成人ないし大学を卒業するまでの間、すなわち社会人として自立するまでの間支払う費用です。面会交流とは、子を監護していない方の親が子と面会するための条件を決めることです。
金銭の問題
財産分与とは、離婚する夫婦の一方が、相手に対して財産を分け与えることです。夫婦の共有財産の清算の要素、離婚後に資力を有しない相手方に対する扶養料の要素、相手方に対する慰謝料の要素などがあると言われています。慰謝料とは、離婚することによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。年金分割とは、例えば、離婚の際に夫の厚生年金を分割しておけば、年金の支給が開始されると、妻には夫の年金の一部が支給され、夫にはその残部のみが支給されるというものです。
Q3 離婚した元夫が、離婚の際に約束していた養育費を途中から支払いません。どうすればよいですか?
A3 養育費について定めた調停調書や判決書などがある場合は、家庭裁判所に申立てをして、裁判所から履行勧告や履行命令という形で支払いを督促してもらうことができます。しかし、実際のところ、これらはそれほど実益がある制度ではありません。上記のような公文書を有しているのであれば、強制執行手続の申立てをして、相手方の財産から強制的に回収をするのが一般的です。
なお、離婚後の双方当事者の生活状況の変化などにより、養育費の増額や減額の請求をすることができます。
Q4 いわゆるドメスティックバイオレンス(DV)があり、夫から日常的に暴力を振るわれています。どうすればよいですか?
A4 DVがある場合、裁判所は、被害者からの申立てにより、一定の要件のもとに、相手方が被害者に近づくことを禁止するなどの内容の保護命令を出すことができます。
しかしながら、DVがある場合は、身の安全を確保することが第一ですので、まずは最寄の警察署に相談をすることが先決です(後に裁判所に保護命令の申立てをする際にも警察署への事前相談が要件になっています。)。また、各地にある婦人相談所・女性センター等に相談することも非常に有効です。
Q5 認知症の父について、成年後見制度を利用しようと考えていますが、そもそもどういった制度なのですか?成年後見の申立てをする場合は、司法書士に依頼したほうが良いですか?
A5 成年後見制度とは、裁判所が選任した成年後見人が、判断能力が不十分な方(被後見人)を法律面や生活面から支援する制度です。例えば、預貯金の管理、不動産の売買契約・賃貸借契約の締結、介護契約・施設入所契約の締結などについて、被後見人が判断能力の衰えによる不利益を負わないよう支援していきます。そのため、成年後見人は、被後見人が行う法律行為について広範な代理権及び取消権を有しています。
成年後見の申立ては、専門家に依頼しなければならない手続ではありませんが、揃える書類が少なくないことや、司法書士は「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という団体を設立して、組織を挙げて成年後見制度の普及、支援に尽力していることなどから、成年後見の申立てを司法書士に依頼するメリットは十二分にあると思われます。
なお、当事務所の司法書士は、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に登録しております。
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