相続手続の相談・依頼について、よくある質問
相続手続の相談依頼の電話や、実際の相談時によく受ける質問について、Q&A型式でまとめてみました。
Q1.相続手続をする不動産が遠方にある場合は依頼ができますか?
A1.
相続不動産が遠方(例えば北海道や九州など)にあっても問題ありません。
オンライン申請による相続登記
不動産登記の申請は、管轄法務局まで出向いて窓口で申請書を提出しても良いのですが、現在では、インターネットを利用した登記申請(=オンライン申請)が可能です。
また、登記手続が完了した後も、法務局が発行する登記完了証などの各種書類は、郵送で送付してもらうことができるようになっています。
その結果、遠方にある対象不動産を管轄する法務局に、一度も出向くことなく登記手続を完結できるため、相続不動産の所在地と依頼する司法書士の事務所との距離は気にする必要がありません。
なお、オンライン申請は、全ての司法書士事務所で行っている訳ではありません。当事務所は対応しておりますが、事務所ごとに異なりますので注意が必要です。
預貯金等の相続手続も問題なし
預貯金の相続手続についても、通常、近隣支店での手続や郵便での手続が可能なので、実際に預貯金口座がある店舗が遠方の支店だったとしても問題ありません。
Q2.平日の昼間は仕事があり、市役所等に書類を取りに行ったり、そちらの事務所に相談に行くことができないのですが、どうすればよいですか?
A2.
相続手続に必要な戸籍謄本等は、ご依頼いただければ当事務所で取得することが可能です。本籍地が遠方の場合も、郵便を利用して当事務所で取得が可能です。
ご相談日時ですが、土日祝日や平日の遅い時間帯も、事前に調整のうえ対応が可能です。
Q3.被相続人が亡くなってから何年も経ってしまったのですが、手続の依頼はできますか?また、その後に相続人の一人が亡くなってしまったのですが手続は可能ですか?
A3.
被相続人が亡くなってから年数が経っている場合、必要書類が増えることもありますが、手続自体は問題なく進めることが可能です。
また、被相続人の死亡後に相続人の一人が亡くなった場合、複数の相続手続が重なることから「数次相続(すうじそうぞく)」と言います。この場合も当事務所で対応可能ですし、数次相続の場合は手続が複雑になりますので、司法書士に依頼するのが無難だと思います。
Q4.遺産分割協議書は自分で用意するのですか?
A4.
当事務所にご依頼いただいた場合は、こちらで遺産分割協議書や相続関係説明図など、相続手続に必要な書類はすべて作成いたします。あわせて法定相続情報証明制度を利用する場合も、必要書類は当事務所で作成いたします。
預貯金の相続手続など、不動産以外の相続手続の場合も同様です。
Q5.相続手続の相談時に用意しておく書類はありますか?
A5.
当初の相談時に必ずご用意いただく書類はございません。
ただし、亡くなった方の最後の住民票(=除票)及び最後の戸籍(除籍)謄本などがあると、正式なご依頼があった際、その後の手続の動きがじゃっかん早くなると思います。不動産の権利証は、相続手続では原則として不要です。
また、最新年度の固定資産税の納税通知書(又は固定資産税評価証明書)があれば、不動産登記の登録免許税の計算が可能になります。
流山パーク司法書士事務所では、相続や遺言の手続について幅広くお手伝いをさせていただいております。
当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
以 上