遺産承継(整理)業務を一括してご依頼いただけます
司法書士は、遺産承継(整理)業務の専門家です
相続財産の中に土地や建物が含まれている場合、通常は、司法書士に相続登記(名義変更登記)を依頼するかと思います。
しかし、司法書士は、一連の相続手続の中で、不動産の名義変更ができるだけではありません。
司法書士は、法律上(司法書士法29条、同施行規則31条)、他人の財産の管理・処分業務を受任することができます。
そのため、相続が発生した場合は、依頼者(=相続人)の代理人(=任意相続財産管理人)となり、預貯金や株式・投資信託などの名義変更、生命保険金等の請求など、遺産承継業務を一括してサポートすることが可能です。
相続財産に土地や建物が含まれている必要はありません
前述のとおり、司法書士は遺産承継業務を一括してサポートできますので、相続財産の中に不動産が含まれている必要はありません。不動産以外の財産の相続手続のみご依頼いただくことが可能です。
また、不動産の名義変更登記のみ、預貯金の名義変更のみなど、自分で行うことが難しい手続部分のみを司法書士にご依頼いただくことも勿論可能です。
なお、各種相続手続に必要となる戸籍謄本等は、通常、同じ謄本は1通取得すればすべての相続財産の手続に順次利用できます。
そのため、戸籍謄本等の収集作業から一括して遺産承継業務を司法書士にご依頼いただければ、手続全体がよりスムーズに進んでいきます。
詳しくは「相続・遺言特設ページ」をご覧ください
実際の相続手続では、事案によって、相続財産の名義変更の前提として、別途の手続が必要になる場合があります。
例えば、相続人間での遺産分割協議・調停、相続放棄の申述、遺言書の検認などが代表的なものですが、こういった手続も司法書士が適切にサポートしていくことが可能です。
なお、相続が発生した場合に、当事務所に依頼できることは、次のページにまとめてありますので、是非一度ご覧ください。
ご相談・ご依頼は流山パーク司法書士事務所まで
ご自身の相続手続について、どのような手続が必要になるのかご心配な場合は、是非一度、当事務所にご相談いただけたら幸いです。
当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
以 上