事務所概要・当事務所の強み(当事務所が選ばれる理由)
事務所のご案内
事務所名 | 流山パーク司法書士事務所(ながれやまぱーくしほうしょしじむしょ) 代表司法書士 佐藤 俊傑(さとう としひで) |
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住所 | 〒270-0152 |
電話番号 | 04-7128-7616 |
FAX | 04-7128-7617 |
営業時間 | 午前9時から午後6時まで 予約メール:随時可能。予約メールについては翌営業日までに返答。 |
アクセス
当事務所は、つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」からわずか徒歩2分です。同路線沿線の方はもとより、東武アーバンパークライン(東武野田線)やJR常磐線、武蔵野線沿いの方にも利便性が高いです。また、茨城県内の方はつくばエクスプレスや関東鉄道常総線でお越しいただけますので、同県内の方もお気軽にお問い合わせください。
電車でお越しの際は、改札を出てすぐ左方向へ向かってください。線路を挟んで東葛病院や生涯学習センター、流山市総合運動公園がある方向です。
すぐに左手にマンション(1階に動物病院)、交番、駐車場の順に連続して出てきます。その駐車場越しに別の10階建てマンションが見えます。その10階に当事務所がありますので、1階インターホンにて部屋番号(1001)を入力して呼び出しをしてください。駅からは距離にして150メートルほどです。
当事務所は、マンションの1室の小さな事務所ですので、分かりづらい場合は駅周辺に到着後にご連絡をいただければ幸いです。
なお、車でお越しの際は、当建物に駐車場がございませんので、近隣の駐車場をご利用ください。詳細はお問合せください。
主な対応エリア
千葉県 流山市、野田市、柏市、松戸市、我孫子市など。
埼玉県 三郷市、八潮市、吉川市、春日部市、越谷市、松伏町など。
茨城県 守谷市、常総市、坂東市、つくば市、土浦市、つくばみらい市、取手市など。
現在は、メール等の連絡手段も発達し、さらに登記手続はオンライン(インターネット)で申請できるようになるなど、ご依頼いただく内容によって、依頼者の方の住所と当事務所の距離はさほど関係なく対応できるものも多数ございます。そのため、上記記載以外の地域の方も、まずはお気軽にお問合せください。
当事務所の強み(当事務所が選ばれる理由)
(1)元裁判所書記官の司法書士です。約20年の豊富な裁判手続の実務経験・信頼・実績があります。
長きにわたり裁判所書記官として働いていたため、民事訴訟法をはじめ、様々な法律を頭と体で熟知しています。
法律は時代とともに解釈や運用が変化していく「生き物」ですので、試験勉強や大学の講義など机上で習得したのみの知識では実務であまり役に立ちません。司法書士試験の科目構成や研修内容などの関係から、裁判手続きについて表面的にしか理解していない司法書士が非常に多いのが実際のところです。
例えば、「貸したお金を返してほしい」という相談1つをとってみても、任意の交渉で済めば良いのですが、裁判手続きが必要となった場合、通常訴訟、少額訴訟、調停、支払督促など、どの手続きを選択するのが依頼者にとってベストかを判断することは実務経験がないと難しいのではないでしょうか。
また、実際の手続きの中では、保全手続き(=相手の財産を仮に差し押さえる手続き)や強制執行手続き(=強制的に相手の財産をお金に換える手続き)など、債権回収のためにはより重要とも言える手続きがあり、その部分に精通した司法書士は非常に少ないと思われます。
さらに、裁判所の各手続きにおいては、どのような手続きであれ最終的に是非を判断するのは裁判官(裁判所)です。そうであるならば、裁判手続きの実際を理解し、裁判官の意思を理解できる能力が重要です。これらの点について、当事務所は他の事務所と比べ、経験に裏打ちされた圧倒的なアドバンテージをもっております。
(2)お話しをじっくり丁寧にお聞きします。初回のご相談は無料・時間制限なくお聞きします。
元裁判所書記官という立場柄、窓口等で色々な方のお話を伺ってきました。その中の経験でわかったことは、「悩み事がそもそも法律の話なのかわからない。」「相談先がどこになるのかわからない。」という方が非常に多かったということです。そういった方もまずはお気軽に当事務所にご相談いただけたらと思います。
初回のご相談は無料で、時間制限も設けていませんので、当事務所でじっくりとお話しを聞かせていただき、一緒に問題解決の糸口を見つけていきたいと思います。
(3)ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼を大切にしています。
当事務所は、ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼が中心です。
業務のほとんどが登記手続という従来型の司法書士事務所の場合は、特定の金融機関や不動産業者を通じての依頼が多いため、そういった「提携先」からの依頼を優先し、ホームページ経由のお客様、いわゆる「一見さん」の方からのご依頼には力を入れていないところもあるのではないでしょうか。
当事務所の場合、登記手続以外にも民事裁判や家事調停・審判手続、公正証書遺言作成など幅広い種類の業務を行っており、特定の「提携先」に依存した事務所運営を行っていません。ほとんど全てのお客様が個人の方で、かつホームページをご覧になって初めてお問合せいただいた方になっております。
当事務所では、こういったホームページ経由のお客様一人一人を大切にした運営を行っていますので、初めてお問合せいただく際にも本当にお気軽にお問合せいただけたら幸いです。
(4)明確・適正な費用設定をします。
専門家を利用する場合、費用(報酬等)の問題は相談者の方が最も気になる点の一つだと思います。
具体的な費用については、十分にお話しを聴いたうえでお見積りさせていただき、その詳細についてご納得いただけるまで説明させていただきます。
当事務所は、依頼者の方の問題解決のために必要十分な手続について、適正かつ明確な費用をご提示することをお約束いたします。費用のかかる余計な手続を勧めたり、費用の安さのみを売りにしたりはしていません。適正な費用で依頼者の方が満足する仕事を行う自信があればそのようなことをする必要はないからです。
(専門家に依頼するメリット)
今の時代は書籍やネットに情報が溢れているため、多くの手続は自分で調べてある程度できると思われます。しかしながら、自分で一から全てをやろうとすると、時間的には非常に非効率になると思います。さらに、ようやく完成したものが正しいのか、自分にとってベストなのかもわからないこともあり得ます。
裁判所勤務時代の経験においても、「お金がないので全て自分で手続きを行います」と言われる方は少なからずいました。しかしながら、そういう方が何度も裁判所から補正指示を受け、正式に受理されるのに結局何か月もかかるということもありました。また、民事訴訟では、訴訟の仕方が悪いから敗訴ということもあり得ます。
こういった点を踏まえると、やはり裁判手続きでも登記申請でも、「急がば回れ」で専門家に相談されるのが結局は近道なのではないでしょうか。
(5)不動産登記や、相続、遺産分割等の手続きは当事務所にお任せいただくのが安心です。
不動産登記は、司法書士が最も得意とする分野なのは周知のところだと思います。また、相続、遺産分割等の相談も多くの司法書士が取扱い業務に挙げているところです。では、登記申請などはどの司法書士に依頼しても同じなのでしょうか。答えはノーです。
例えば、亡父名義の不動産について、息子達が遺産分割協議をして所有権移転登記をするにしても、協議がまとまらなければ裁判所に調停の申立てをします。また、相続人の中に行方不明者がいれば裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることになります。さらに、仮に亡父名義の自筆証書遺言が発見されれば、裁判所に遺言書の検認申立てが必要になります。
このように、不動産登記申請一つをとっても、ことあるごとに裁判所の手続きが必要になります。そうであるからこそ、司法書士事務所で不動産登記などの実務を経験し、かつ裁判所の実務も経験している当事務所の司法書士が不動産登記や、相続、遺産分割等の手続きについてもベストなサポートができるのです。