債務整理・破産のご相談は

流山パーク司法書士事務所にお任せください。

豊富な裁判所実務経験をもつ司法書士が対応します。

 後述するQ&Aにも記載しましたが、債務整理に関する手続は、お客様の債務額、収入状況、生活状況等により色々な方針が考えられます。一般の方が自分にベストな方針を決めることはなかなか難しいのではないでしょうか。
 当事務所では、実際に裁判所において破産再生事件を担当していた経験のある司法書士が対応していきますのでご安心ください。

債務整理・破産に関する無料相談を実施しています。

 初回のご相談は無料で行っており、時間制限も設けていません。抱えている問題や背景事情はお客様ごとに様々ですので、時間をかけてじっくり丁寧にお話しをお聞きする必要があると考えているからです。それにより、お客様の真のニーズを汲み取り確実に事務を遂行します。
 債務整理は早ければ早いほど生活の立て直しも早くなりますので、お早めにお問い合わせください。 

明確・適正な費用設定、迅速な事務処理がモットーです。

 当事務所は、依頼者の方の問題解決のために必要十分な手続について、適正かつ明確な費用のご提示、迅速な事務処理をお約束いたします。

 また、当事務所は、ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼が中心のため、メールでのやり取りを積極的に活用しています。
 見積りの提示や作成文書の草案提示、事務遂行中の質疑応答など可能な限りの事務処理をメール(場合により電話やファックス)にて行っています。これにより、お客様がお時間を取って当事務所に来所する機会が最低限の回数で済むので、費用対効果の面からも優れていると言えます。 

 もちろん、メール等を使用されていない方や、必ず顔を合わせてお話しをされたいと言われる方もいらっしゃいます。お客様のご希望に合わせて臨機応変に対応しますので、お気軽にご相談ください。

流山パーク司法書士事務所が出来ること

 下記Q&Aに記載した手続は、当事務所で全て対応可能です。
 債務整理・破産に関する困りごとのご相談は、「念のため」でも「とりあえず」でも、是非当事務所までお気軽にお問合せください。 

当事務所に依頼されるメリット

 司法書士には、いわゆる「限度額」というものがあり、その代理権の範囲は限定されています。
 そのため、申立書等の書類作成のサポートはできますが、依頼者の代理人として事務を遂行することができない手続や、そもそも関与しえない手続があります。
 しかし、債務整理の手続は、通常の裁判(訴訟)のように何度も裁判所に出頭したり、法廷で法律的な議論をしたりするわけではありません。また、裁判官から質問を受ける「審尋」という手続を行うことがありますが、これも債務や生活の状況などを中心に質問されますので、申立人本人が出頭して話をするのが大前提となります。
 このように考えていくと、こと債務整理手続にいたっては、代理人の必要はあまりないとも言えます。

 そもそも司法書士に依頼して良いのかどうか迷われるようであれば、まずはそこからお気軽にご相談してください。
 当事務所の司法書士は、裁判所勤務の経験から、弁護士、司法書士双方のメリットデメリット、手続を進める裁判所の考え方などを熟知していますので、最終的に司法書士に債務整理を依頼するのであれば当事務所にお任せいただくのがベストの選択だと言えます。

債務整理・破産Q&A

Q1 借金が多額になりすぎて返済できません。借金を整理する方法はどういう方法がありますか?

A1 借金を整理することを一般的に「債務整理」と呼んでいますが、これは大きく分けて4つの方法があります。

 それぞれの手続の特徴については、以下のQ&Aでご説明します。なお、タイトルにおいて、「債務整理」の中に含まれる「破産」を並列的に記載していますが、これは破産が他の3つのものとは異質の手続だからです。Q5でご説明いたします。

Q2 「任意整理」とは、どういう手続ですか?

A2 他の3つの手続とは異なり、裁判所で行われる手続ではありません。裁判所を介さずに直接債権者(貸主)と話し合って今後の支払方法(返済額や返済期間など)を決める手続です。

 通常は、遅延損害金や将来の利息をカットしてもらったうえで3~5年程度で分割弁済していく旨の合意をすることが基本となりますが、あくまで債権者との任意の話し合いですので、合意に至らないで終了することもあります。

Q3 「特定調停」とは、どういう手続ですか?

A3 裁判所が選任した調停委員が、債権者(貸主)と債務者(あなた)の言い分を聞きながら話し合いを仲介し、債権者の同意のもとに今後の支払方法を決めて問題解決を図る手続です。

合意内容の基本は任意整理の場合とほぼ同様ですし、この手続もまた債権者との話し合いの手続のため、合意に至らずに調停手続が終了することがあります。なお、調停が成立した場合、調停調書は判決と同様の効力がありますので、途中で支払ができなくなると、すぐに給料の差押えなどの強制執行を受けることがありますので注意が必要です。

Q4 「民事再生(個人再生)」とは、どういう手続ですか?

A4 民事再生手続には、主に法人事業者を対象とする手続(「通常再生」と呼ばれています。)と個人の債務者を対象とする手続(「個人再生」と呼ばれています。)があります。ここでは、多くの方が利用対象となる「個人再生」の説明をいたします。

 個人再生は、将来において継続的にある程度安定した収入を得る見込みがある方を対象とした手続です。
 借金の返済については、その一部(金額はケースごとに異なります)を分割(原則3年間)して支払い、残りの債務を免除してもらうことになります。手持ちの財産の清算は行いませんので、生活を再建していくための制度と言えます。生活の基盤となる住宅を処分したくないという場合にも「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば、住宅ローンは原則全額支払うこととなりますが、その他の借金は一部のみ支払うということも可能となりますので、有効な手続となりえます(もちろん、法律の条件がありますので、必ずしも誰もが利用できるものではありません。)。

 なお、個人再生手続には「給与所得者再生」という特則があります。詳細は省きますが、収入条件等によってはこちらを利用する方が債務者にとって有利な場合もあります。

Q5 「破産」とは、どういう手続ですか?

A5 もっている全ての財産を処分(現金化)し、それを債権者(貸主)の返済に充てる手続です。自己の財産を清算してその範囲で返済に充てる点が、将来に向けて多少でも支払いを続けていく他の3つ債務整理の手続と大きく異なるところです。

破産手続が開始すると、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当します。ただし、債務者の財産が極めて少ない場合などには、破産管財人を選任することなく破産手続を終了させる(「同時廃止」と言います。)こともあります。

破産管財人が選任されるか(「管財手続」と言います。)同時廃止となるかは、持っている財産の多少だけではなく、その種類や借金を負った経緯など様々な事情を考慮して裁判所が決めることになります。

なお、「全ての財産を処分」と記載しましたが、ここにも法律による一定の例外があり手元に残せる財産もあります。

Q6 破産をしたらすべて借金がなくなるのですか?「免責」とは、どういう手続ですか?

A6 破産手続自体は、もっている財産の清算を行うにとどまり、借金の返済を免れるためには免責の許可決定を受ける必要があります。通常は、破産の申立てをすれば、免責の申立ても同時にしたものとみなされますので、別途申立てが必要になるわけではありませんし、両方の手続は同時進行していきます。

ただし、あくまで破産決定と免責決定は別個の決定になりますので、破産(借金を払えない状態)は認められたが免責はされない(すなわち借金が「チャラにならない」)こともあります。免責が認められない条件は法律に記載がありますが、借金を負った経緯に浪費や詐欺行為等がある場合が典型例です。また、税金の支払いや養育費の支払いなど、法律上免責されない債務もあります。

Q7 破産をすると、どういった不利益(影響)がありますか?

A7 破産(及び免責)をすると、借金の支払いがなくなることが最大のメリットですが、当然デメリットもあります。ただし、一般の方が誤解している点も少なくありません。

  • 破産をした事実は、戸籍や住民票には載りません。
  • 選挙権、被選挙権がなくなることはありません。
  • 破産決定(現在、「破産宣告」とは言いません。)や免責決定がなされたことが官報に掲載されます。官報とは、いわゆる国の新聞です。市役所や大きな図書館等には置いてあることもありますが、一般の方が目に触れることは非常に少ないと思います。
  • 現在勤めている会社や仕事を当然辞める必要はありませんが、法律上、免責決定が確定するまでの間は制限を受ける職種もあります。弁護士、宅地建物取引業者、保険外交員、警備員などです。
  • 破産手続中は、裁判所の許可なしに転居することはできません。
  • 破産手続中は、破産管財人が選任されている場合には、郵便物が破産管財人に転送され、破産管財人がその内容を調査確認することができます。

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コラム(破産申立ての必要書類その3(預金通帳ほか))
コラム(破産申立ての必要書類その4(保険の資料))
コラム(破産申立ての必要書類その5(車検証ほか))
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