任意後見制度の概要2
今回は、前回に引き続き任意後見制度の概要のご紹介です。主に任意後見監督人についての話になります。前回のコラム「任意後見制度の概要1」はこちらからご覧ください。
任意後見監督人とは?
任意後見監督人の選任には家庭裁判所の手続が必要です。
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった場合の備えですので、任意後見人の職務も本人の判断能力が不十分になったときから開始することになります。
具体的には、本人の判断能力が不十分になり、任意後見事務を開始する必要が生じた場合に、家庭裁判所に対し、「任意後見監督人」の選任申立てをします。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任すると、そのときから、任意後見契約の受任者(=任意後見受任者)は、正式に「任意後見人」として任意後見契約で定められた職務を開始することになります。
任意後見人は、任意後見監督人の監督の下に、任意後見契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行う(=代理する)ことができます。
なお、任意後見契約の発効(開始)は本人に与える影響が大きいため、親族や任意後見受任者など本人以外の方からの請求により任意後見監督人の選任をする場合には、あらかじめ本人の同意を得る必要があります(ただし、本人がそもそも意思表示をできない状況のときは不要です。)。
任意後見監督人の職務
任意後見監督人の仕事は、その名のとおり、任意後見人を監督することです。
具体的には、任意後見人から、事務処理の状況や支出の用途等について財産目録などの資料の提出と報告を受け、事務処理が適正に行われているかをチェックすることになります。
任意後見監督人は、任意後見人の事務に関し、定期的に家庭裁判所に報告をしますので、そういう意味では、任意後見人は間接的に家庭裁判所の監督も受けることになります。
任意後見監督人の人選
前述した任意後見監督人の職務内容から、通常は本人の親族等ではなく、司法書士や弁護士などの第三者が選ばれることが多いです。
なお、任意後見監督人から報酬の請求があれば、家庭裁判所の判断により、本人の財産から報酬が支払われることになります。
任意代理契約(財産管理契約)の必要性
任意後見契約は、将来判断能力が低下した場合に備えた契約なので、高齢になっても判断能力の低下がない限り、契約の効力が発動することはありません。
しかし、判断能力はしっかりしていても、高齢になれば誰しも身体的能力は衰え、色々な場面で不自由を感じるようになってくるものです。寝たきりになってしまうと適切な財産管理はままならなくなってきます。
そこでこのような事態を防ぐために、任意後見契約と同時に「任意代理契約(財産管理契約)」を締結することが行われています。
両方の契約を締結しておくことで、身体的能力のみ衰えた場合と判断能力が衰えた場合のどちらの事態にも対処が可能となるのです。
法定後見制度への移行
任意後見契約の内容だけでは本人を十分に保護できない場合には、法定後見制度を利用することができます。ただし、任意後見契約は本人の意思で締結されたものですので最大限尊重されるべきものです。
そのため、すでに任意後見契約が締結(登記)されている場合には、「本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り」法定後見を開始できることになっています。
法定後見開始の時期によって任意後見契約に与える影響は異なってきますが、いずれにせよ法定後見と任意後見が併存することはありません。
流山パーク司法書士事務所にご相談ください
成年後見制度は、言うまでもなく本人の財産管理・身上監護のための制度です。
しかしながら、「本人のため」という意味を誤解していることも少なくないため、成年後見制度を利用したはよいが当初期待した結果にならない場合や、任意後見をはじめ、公正証書遺言、任意代理契約など他の制度を別途ないし同時に利用することがより良い結果になる場合もあります。
「成年後見制度」の利用の検討をはじめ、漠然と老後の財産管理に不安をお持ちの方など、少しでもご心配な点があればまずは当事務所にご相談ください。
当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
以 上
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