成年後見制度を利用する基準
今回は、成年後見制度を利用するか否かの判断基準についてご紹介していきます。
成年後見制度とは
人は社会生活を送る中で、一定の判断能力がなければ、預貯金の取引や医療契約の締結、福祉サービス契約の締結など、日常で必要となる各種の取引行為を正しく行うことはできません。
また、判断能力が不十分な人は、悪質な業者に騙されて高額商品の購入をしてしまったり、投資行為を行ってしまったりして、重大な不利益を被る場合もあります。
そこで、このような場合に備えて、その判断能力が不十分な人に代わって各種契約をしたり(代理権)、取消をしたり(同意権・取消権)する人が必要になってきます。
成年後見制度は、認知症や知的障害などの精神上の障害によって物事の判断能力が十分でない方について、家庭裁判所がその方の権利を守る援助者を選任し、もって法律的に支援する制度なのです。
成年後見制度の分類
成年後見制度には、「法定」後見制度と「任意」後見制度の2種類があります。任意後見制度は大きく内容が異なるため、ここでは法定後見制度(以下、単に「成年後見制度」という場合もあります。)について話を進めていきます。
法定後見制度は、援助が必要な方の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。
3つの制度を通じて支援される方(=援助が必要な方)のことを「本人」と呼びます。本人は、類型ごとにそれぞれ「被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼ばれることもあります。
一方で、支援する方(=支援者)のことはそれぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。
成年後見制度の利用
超高齢化社会の現在、認知症の方の増加に伴って成年後見制度がクローズアップされていますが、成年後見制度は、上記のとおり「精神上の障害」がある方を支援する制度ですので、認知症の方に限らず、精神上の障害によって判断能力が十分でない方全般において成年後見制度の利用が可能です。
逆に、精神上の障害は全くないけれども、身体上の障害があるために一人では財産管理行為が思うようにできない場合などは、この制度の対象外になります。
個別に財産権利契約(任意代理契約)を締結したりするなど、別の対応を検討することになります。
また、以前には、浪費癖がある本人を保護するために援助者をつける準禁治産制度がありましたが、それが精神上の障害によるものでないのであれば、現在の成年後見制度を利用することはできません。
「後見」「保佐」「補助」と判断能力の程度
法定後見制度の3つの類型は、本人の判断能力の程度により次のように分類されます。
なお、民法の条文上、「判断能力」は「事理を弁識する能力」(=事理弁識能力)という言い方をします。
後見:判断能力が全くない
保佐:判断能力が著しく不十分
補助:判断能力が不十分
成年後見制度が本人の判断能力の差異によって3つの類型に分けられているのは、本人が一人でどれだけのことが出来るかによって援助の必要性や内容に差が出てくるからです。
そのため、援助者(後見人・保佐人・補助人)が有する権限にも自ずと差異が出てきます。
具体的な基準
一応、法律上は上記のように分類されるのですが、程度の問題であるため、このように明確に3つに分けられないことも少なくないでしょうし、そもそも基準がよくわからないと思います。
1後見に該当するか否か
より具体的な基準として一般的に言われているのは、「本人が日常的な買い物を一人ですることができるか否か」というものです。
買い物をするということは、レジで店員から示された金額を理解し、それに対応した金銭を払う行為が必要です。それすら一人でできない場合は「後見」に該当すると言われています。
2保佐・補助に該当するか否か
日常的な買い物はできるとなると、その次の基準は「重要な財産行為が自分でできるかどうか」というものです。
具体的には不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の貸し借りなどが一人でできるか否かというものです。これができない場合は「保佐」に該当するとされ、できるかどうか危惧(不安)がある場合は「補助」に該当するとされています。
裁判実務
実務上は、後見制度の利用(=裁判所への申立て)をする際、原則として本人の判断能力について記載された診断書を提出します。これは本人のかかりつけ医などに作成してもらうことになりますが、裁判所が指定する成年後見用の診断書書式があります。
第一義的には、裁判所はこの診断書を見て本人の判断能力の程度を判断し、かつ該当する類型を判断します。さらに、裁判所は必要に応じて本人の判断能力を調べるために鑑定手続をする場合もあります。
そのため、本人が該当する類型の判断がつかないからと言って、成年後見制度の利用を躊躇する必要は全くなく、本人の保護のためには少しでも不安があれば制度の利用を検討してみるのが良いと思います。
流山パーク司法書士事務所にご相談ください
成年後見制度は、言うまでもなく本人の財産管理・身上監護のための制度です。
しかしながら、「本人のため」という意味を誤解していることも少なくないため、成年後見制度を利用したのはよいが当初期待した結果にならない場合や、任意後見をはじめ、公正証書遺言、任意代理契約など他の制度を別途ないし同時に利用することがより良い結果になる場合もあります。
成年後見制度の利用の検討をはじめ、漠然と老後の財産管理に不安をお持ちの方など、少しでもご心配な点があればまずは当事務所にご相談ください。
当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
以 上
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