遺産分割(8)(遺産の評価)
遺産分割(7)までは、遺産分割調停の「遺産の範囲」に関してご紹介してきました。
今回は「遺産の評価」に関するお話しになります。まずはコラム「遺産分割(1)」からご覧いただけると幸いです。
はじめに~遺産分割調停の流れの確認
コラム「遺産分割(1)」で、遺産分割調停は次のとおりに進行していくというお話しをしました。
①「相続人の範囲」の確定(相続人は誰か)
なぜ、このように順序立てて遺産分割調停を進めていくのかについては、同コラムを参照していただければと思います。
上記3点が確定して、ようやく「では具体的にどうやって分けようか」という分割方法(分割割合)の話になります。実際に相続人間で揉める原因になりやすい特別受益や寄与分などは、ここまで来てようやく登場する話になります。
今回は、③についての話になります。
遺産の評価
遺産を公平に分割するために、個々の遺産の評価(価値)を決めなければならないことは当然です。
評価の基準時
相続開始時(=被相続人の死亡時)から遺産分割時までは、相当の年月が経過してしまう場合もあるため、その間に激しく価値が変動する遺産もあります。
そのため、いつの時点を基準に遺産の評価をするのかという問題がありますが、原則として遺産分割時を基準とします。現実に遺産を取得するときになるべく近接する時期を基準時にしたほうが、より適切で公平な結果が得られるからです。
ただし、特別受益や寄与分の主張がされる事案においては、相続開始時と遺産分割時の2時点の評価が必要になります。これは、これらの主張がされた場合の具体的相続分の算定には、相続開始時の評価が必要になってくるからです(民法903条、904条の2参照)。
なお、相続開始時と遺産分割時にそれほど日数の経過がなく、1時点のみの評価で足りるとする相続人間の合意があれば、それに従うことも可能です。
遺産の評価の方法・基準
遺産を評価する方法や基準に関しては、民法上は特に規定がありません。提出された資料等をもとに相続人間で合意ができなければ、第三者に鑑定をしてもらうことになります。
この場合はあらかじめ費用の納付が必要になりますので、誰がどの程度負担するのか別途調整が必要になってきます。
具体例1~不動産の評価
費用のかかる鑑定によらないのであれば、相続人間の合意により固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)、不動産業者の査定書等を利用することが一般的です。
これらの数字を基に、不動産に付着している権利(借地権や抵当権等)、不動産の地目(農地や山林など)などにより、適宜調整をすることになります。
具体例2~預金の評価
遺産分割の合意ができる日のできるだけ直近の日を基準日として、その日現在の残高証明書を提出し、その残高を基準(評価額)とすることになります。
流山パーク司法書士事務所にご相談ください
当事務所では、「相続に関する各種登記手続」はもちろんのこと、「遺産分割調停申立書」や「相続放棄申述書」などの裁判所提出書類の作成、「遺産分割協議書の作成」「公正証書遺言の作成」など、相続や遺言についての問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。
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以 上
合わせて相続・遺言のページや、相続や遺言の手続について当事務所が出来ることをまとめた「相続・遺言特設ページ」も是非ご覧ください。