離婚後の子の氏の変更

 今回は、両親が離婚した場合の子の氏の変更について、お話ししていきたいと思います。

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 司法書士 佐藤俊傑

 はじめに

 氏(うじ)の変更は色々な場面で起こりえますが、今回は、次のような一番典型的な事例を題材に、お話ししていきたいと思います。

事例>
「父母が離婚し、母が子の親権者となって子を引き取った。婚姻中は、父(夫)の名字を名乗っていた。」

 なお、「氏」は一般的には「姓」・「名字」などと言いますので、説明の解り易さから、適宜そのように言い換えている場合もありますのでご了承ください。

離婚後の母の氏

 婚姻中に父(夫)の氏にしていた母(妻)は、離婚をすると、婚姻前の氏(旧姓)に戻るのが原則です。
 ただし、社会生活上、離婚後も婚姻中の姓を名乗っていたいという場合は、離婚の日から3か月以内に必要な届出をすることにより、婚姻中の姓をそのまま名乗ることができます。

 これは、「婚姻中の氏を続けて称する」ことから、略して「婚氏続称(こんしぞくしょう)」と言います。

離婚後の母の戸籍

 婚姻前の氏(旧姓)に戻る場合は、「自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る」か「婚姻前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻る」かを選択できます。
 ただし、後述する子の氏の変更など将来のことを考えた場合、新しい戸籍を作る方が良いと思われます。
 なお、前述の婚氏続称を選んだ場合は、当然にその婚氏(婚姻時の姓)で新戸籍が作られます。

離婚後の子の氏と戸籍

 たとえ父母が離婚したとしても、子の氏は当然には変更されません(父の氏のまま)。

 そして、子の戸籍についても変動はなく、母が親権者になったからと言って、自動的に母の新戸籍に移るということはありません(父の戸籍に入ったまま)。

 そうすると、母が親権者となって子と共同生活を送っているにもかかわらず、母と子で名字が異なり戸籍も異なるという事態になってしまいます。これでは、社会生活上、色々な不都合が生じてくることは明らかです。
 そこで、子を母の戸籍に移し、母と子の氏(名字)を同じにする手続をする必要がでてきます。

子の氏の変更許可申立て

 このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをして、許可を得る必要があります。許可の審判を得た後、市町村役場に入籍(母の戸籍に子が入籍する)の届出をすることにより、子の氏の変更手続が完了します。

母が婚氏続称をした場合の疑問点

 母が婚氏続称をしたときには、「子の氏の変更」手続が必要でしょうか?

 母も子も婚姻中の氏のまま(要は父の姓のまま)なのだから、氏は同一であり、少なくとも子の氏の「変更」手続はいらないのではないかとの疑問が生じます。

 結論的には、母が婚氏続称したときであっても、子を母の戸籍に入れて同じ氏を名乗らせるためには、「子の氏の変更許可」という手続が必要です。

理屈の話

 非常にわかりづらいのですが、理屈としては次のとおりです(以下は、法律家が好む理屈だけの問題ですので、氏の変更手続が必要という結論だけご理解いただければ結構だと思います)。
 すなわち、「氏」というものは2種類あると考えます。
 まず、離婚によって、「法律上の氏」は婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚氏続称をするかとは関係なく必ず戻ります。
 そして、婚氏続称をした場合は、あくまで呼び名として婚姻時の氏を用いることができると考えます。
 この本来的な氏である法律上の氏を「民法上の氏」と言います。一方で、婚氏続称して使用している呼び名としての氏を「呼称上の氏」と言います。

 このように考えると、婚氏続称をしたとしても、母と子では「民法上の氏」が異なることになり、やはり「子の氏の変更許可」という手続が必要ということになるのです。
 呼称上の氏は単なる呼び名とはいえ、戸籍上は呼称上の氏で表示されているため、それがわかりづらさに拍車をかけるものとなっています。

 流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 当事務所では、事前の法律相談はもちろんのこと、「子の氏の変更許可申立書」をはじめ、家庭裁判所に提出する様々な書類の作成や、財産分与や養育費等の回収のために強制執行が必要になった場合の書類作成など、家庭内の問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。

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以 上

合わせて家庭内の困り事のページもご覧ください。

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