裁判所の窓口相談について

 今回は、裁判所の窓口相談について、少しお話しをしてみたいと思います。

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司法書士 佐藤俊傑

 裁判所の窓口での法律相談

 まず、結論から申し上げますと、裁判所の窓口では「法律相談」は行っていません。この根本的なところの誤解がかなり多いです。

 裁判所勤務時代、法律相談をするために来庁される方がかなりいました。法律問題と言えば司法書士や弁護士だけど、知り合いもいないしお金もないので裁判所に聞いてみようという感じです。
 また、市役所や警察署なども認識不足があり、そういった公共機関から裁判所に相談に行くように指示を受け来庁される方も少なくありませんでした。

 ただ、繰り返しになりますが、残念ながら裁判所では「法律相談」は行っていません。

 裁判所が関わる事件(=裁判所では、実務上、民事でも刑事でも「事件」と言います。)には必ず反対当事者がいます。訴訟ならば原告と被告、調停なら申立人と相手方、自己破産であれば債務者と債権者などなど・・・。
 裁判所はあくまで中立的な立場であり、かつ、裁判所が判断を示すのは、何がしかの申立てを正式に受理した後に裁判官がするという受け身の立場なのです。
 そのため、窓口で裁判所職員(窓口対応をしているのは、裁判所書記官ないし事務官です。)が、法律相談を受けてアドバイスをすることはできないのです。

 それならば、最初から裁判官に話をしたいという方もいますが、裁判官は、訴訟など法律に則った手続以外で一方当事者の話を聞くことはしません。結局それも裁判所の中立性を維持するためであります。

 こういったことから、裁判所の対応を「冷たい」「期待はずれ」「お役所仕事」だとおっしゃる方もいますが、誰に対しても法律相談(法律的なアドバイス)を「しない」ことによって裁判所の信頼が維持されていることをご理解いただければと思います。

裁判所の窓口での手続相談

 一方、裁判所の窓口では「手続相談」をすることができます。
「法律相談」と「手続相談」の境目ははっきりと基準があるわけではないことが、一般の方が誤解されたり、裁判所職員が苦慮したりする原因にもなっています。
 以下、手続相談の範囲について具体的にお話ししていきます。

1 一般的な制度の説明をします

 例えば、「貸した金を返してほしいのですが、どうすれば良いですか。」と、簡易裁判所の窓口に相談に行ったとします。

 この場合、書記官は「あなたの場合は訴訟をするのが一番良いでしょう。」とは言いません。これでは法律相談になってしまいます。

 手続相談の例としては、「お金を回収する手続としては、訴訟、支払督促、調停という制度があって・・・」と各制度の説明をし、最終的な決断は当事者に任せることになります。

 もちろん、本人が手段を決めかねている場合、「調停は話し合いの手続で一番穏便な手段なので、訴訟より先に調停から行うのも一つの方法です。」などと、制度趣旨に反しない程度の一般的な促しをすることはありますが、あくまで最終的な決断は本人にお任せします。
 そして、「もし、自分で決められないようであれば、司法書士や弁護士など専門家にご相談ください。」ということになります。

 なお、ここでは、貸金の回収という典型的な窓口での相談類型を例にしましたが、もっと特殊な事情の法律問題の場合は、はじめから「専門家に相談してください。」という回答に終始してしまう場合もありえます。窓口の担当者が、詳細に事情を聴き取り、具体的な方法をあれこれ検討して回答するということはありません。
 これも裁判所は中立的で受け身の立場であり、権利の実現のプロセスは当事者の意思に任せられていることによります。

2 申立書の記載方法や、必要な添付書類、費用などの説明をします

 「ここに住所と氏名を記載してください。」とか、「ここに押印をしてください。」といった形式的な記載方法の説明が原則です。
 添付書類については、住民票や不動産登記簿など、その手続で誰でも必ず提出しなければならないものについての説明になります。
 申立書の内容について、何をどう書いた方が有利かとか、これを証拠として提出した方が良いか、といった手続の結果に影響を与える事項は説明できません。
 費用については、必要な収入印紙や郵便切手の額などの説明になります。

3 結果がどうなるかについてはお話しできません

 「自分の請求は認められるか」、「裁判で勝てるのか」を尋ねてくる方がしばしばいますが、今まで述べたところで大方お分かりのとおり、窓口で結果がどうこうという話は一切いたしません。結果はやってみないとわからないというのが本当のところでしょう。

流山パーク司法書士事務所ご相談ください。

 元々裁判所に勤務していたため、なんとなく裁判所を擁護するようなコラムになってしまいましたが(笑)、裁判所の置かれている立場として、窓口対応の内容に限界があるのは事実です。

 だからこそ、当事務所のご利用をご検討ください。
 当事務所では、豊富な経験にもとづき訴訟手続から各種執行手続のご相談、書類作成等を承っております。貴重な時間やお金を無駄にしないためにも、少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談・ご依頼ください。

 初回相談は無料で時間制限なく行っておりますのでお気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

以 上

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