相続の基礎 相続分(相続割合)

今回は、相続分(相続する割合)について、お話をしていきたいと思います。

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司法書士 佐藤俊傑

 相続分の意義

 民法899条に、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」と規定されています。
 相続分とは、相続により各相続人が承継する割合のことです。「父の相続財産について、私はどのくらいの分け前(取り分)があるの?」と言うところの「分け前」とほぼ意味するところは同様です。

 各相続人の相続分は、亡くなった方(被相続人)の意思をなるべく尊重するために、

1 まず、被相続人が遺言により相続分を指定していた場合には、それに従って決められます(指定相続分)。
2 次に、1のような指定がないときは、法律の規定によって定まることになります(法定相続分)。

 このように、法律上は1が原則、2が例外となっていますが、実際のところは、遺言を残される方がまだそこまで多くはないことから、法定相続の2が原則のようになっています。

指定相続分(相続分の指定)

 相続分の指定は、遺言によってのみすることができます。これは、生前に指定をすると、相続人の間で紛争を生じるなどの弊害が考えられるからです。
 また、遺言という厳格に方式が定まっている行為によって行うことが、被相続人の意思を明確にすることにも繋がるからと言われています。

 しかし一方で、遺留分に反する相続分の指定も有効であり、単に、遺留分権利者による遺留分減殺請求の対象となるにすぎないとされています。
 すなわち、各相続人に法律上認められた最低限の取り分(遺留分)を無視した遺言も有効であり、遺留分すら得られなかった相続人は、自分から請求をしなければ取り返せないということになります。

 そう考えていくと、遺言のみによって相続分の指定ができるからといって、必ずしも相続人間の紛争が無くなるわけではなく、実際には、遺言の内容しだいといったところでしょう。

法定相続分

 前述のとおり、実際のところは法定相続の方が多いのが現状です。そのため、「法定相続分」、つまり、法律で定められている各相続人の取得すべき割合が重要になってきますが、それは次のように定められています。

 なお、民法の法定相続分の規定は度々改正されており、以下の記載は、昭和56年1月1日以降に相続が発生した場合の例です。(民法890条、900条)

1 相続人が、「配偶者」と「子」のとき 

  配偶者1/2  子1/2

2 相続人が、「配偶者」と「直系尊属」のとき

  配偶者2/3  直系尊属1/3

3 相続人が、「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」

  配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

 コラム「相続の基礎 相続人の順位(相続する順番)」で、被相続人の配偶者は、相続順位について別枠扱いで優遇されていることを述べましたが、相続分でも優遇されていることがわかります。

 なお、上記において、子、直系尊属又は被相続人の兄弟姉妹がそれぞれ複数人いるときは、各自の相続分は等しい割合となります。
 例えば、上記1を例にすると、「配偶者と子」が相続人になりますが、子が3人いるときは、子全体の相続分である1/2を3人で等分します。
 その結果、配偶者の相続分は1/2のままですが、3人いる子の相続分はそれぞれ1/6ずつとなります。

(補足)相続債務の承継

 相続債務の承継について、法定相続分と異なる相続分の指定がなされても、債権者の承諾がなければ債権者に対抗することはできません。
 つまり、通常の金銭債務(貸金返還債務など)であれば、各相続人が法定相続分に応じて承継することになります。

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以 上

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