無一文になってから破産しない

 タイトルだけ読むと「無一文になったから破産申し立てをするのだ。」と反論されそうです。今回は、破産手続ないし破産後にかかるお金についてコラムで取り上げていきます。

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司法書士 佐藤俊傑

破産手続にかかる費用

破産手続の進み方

 破産手続の申立てをすると、その後の手続は大きく2パターンに分かれます。同時廃止(どうじはいし)手続と管財(かんざい)手続です。

   そもそも破産手続は、借金を返せなくなった人の財産をお金に換えて、それを貸主等の債権者に分配すること(=配当といいます。)を主たる目的としています。
 そうすると、分配できるような財産が全くない人は、より簡易迅速な方法で手続を進められることになります。そこで、財産のない(ほとんどない)人は同時廃止手続、財産のある人は管財手続という振り分けが基本となります。 

管財手続には多額の予納金が必要  

 同時廃止手続は、ほとんど財産を有していない人を対象とするため、換価手続(配当手続)がなく、申立書類等の書面審査と面接などによって破産することを認めてよいか否かを判断するだけの手続です。この手続であれば、破産手続にかかる費用(裁判所に納める費用。司法書士費用等は除く。)は、1万数千円かかるだけです。

 一方、換価(配当)する財産のある人は管財手続によって進めていきますが、この場合、裁判所が破産管財人を任命(主に弁護士)し、その管財人が財産の管理・処分・配当などの手続を行っていきます。そのため、こういった財産管理費用や管財人報酬を支払う分の金銭を裁判所に予納しなければなりません。
 この額は申立てをする裁判所によって異なりますが、約20万円~という額になるのが通常です(債務額や管財人の作業内容等によって予納金の額も変動します。)。

  私が裁判所勤務時代に経験した破産事件でも、この予納金が納められないためにいつまで経っても手続が進まない件がありました。 そうすると、「お金がないから破産をする」のですが、「破産するにもお金がかかる」という矛盾した状態に陥ってしまうのです。 

 なお、現在多くの裁判所において、「少額管財」と呼ばれる手続が行われています。
 これは、上記のような矛盾を解消し、より簡易迅速に破産手続を行えるように手続を簡素化し、費用を低減した管財手続のことです。破産法上は、管財手続が原則、同時廃止手続が例外となっていますので、より管財手続を利用しやすくしたことは法律の趣旨にもかなっているところなのでしょう。
 現在、少額管財を実施している裁判所では、管財事件のかなりの割合が少額管財手続で進められていますが、それでも約20万円からの予納金はかかりますので、同時廃止手続に比べて費用がかかることは間違いないです。

破産後の生活費用を考える

 では、あまり費用のかからない同時廃止手続で破産をした場合を考えてみましょう。

 確かに、裁判所に納める費用は少額であり借金もなくなります。が、破産後も生活費は今までどおりかかります。 
 それを考えると、確かに、一生懸命借金を返済することは全く非難されることではありませんが、無一文になって明日の生活にも困るくらいまで頑張る一歩手前で破産手続の検討をした方がより懸命でしょう。

  破産したからと言って、全ての財産を換価してしまう訳ではありません。裁判所ごとに取扱いの差異はありますが、原則として、現金・預貯金・保険解約返戻金などを合計して99万円分までの財産は手元に残すことができます(自由財産拡張制度)。これは、破産者の今後の経済的な立ち直りを支援するための制度です。

 破産法自体がこのような財産保全を認めているのですから、ぎりぎりまで自分を追い込むのではなく、その一歩手前で破産を選択することは、かえって前向きな良い決断とも言えます。

 ところで、ぎりぎりまで頑張って借金を返そうとする方は、大手の金融機関よりも身内や知人等の恩義のある方だけにでも支払おうとする方が少なくないです。
 しかし、このように一部の債権者のみに返済をすることは「偏頗(へんぱ)弁済」と言って、その後に破産申立てをした場合、かえって自分に不利益に働く事情となる可能性があります。破産法上は、債権者は皆平等であるのが原則だからです。

 つまり、全債権者に対する弁済がきちんとできなくなってきたということが、すでに破産申立てを検討する時期だということなのです。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 ここまで読んで生じた疑問は、結局のところ「自分が破産申立てをした場合、同時廃止手続となるのか管財手続となるのか」、「財産がある、ないとはどういった基準なのか」と言ったところではないでしょうか。

 これらの疑問はもっともなのですが、個々の事情をお伺いする前に断定的な回答をすることはできません。
 なぜならば、個々の裁判所ごとに同時廃止と管財手続(さらには少額管財手続)の振り分け基準が異なること、同時廃止手続と管財手続の振り分けは所有財産の有無だけではないことなどからです。
 
 例えば、借金をした理由がギャンブル等の浪費の場合、財産がなくても申立人の生活状況を調査するために管財手続となることがあります。また、自営業者や会社代表者の場合も管財手続となりえます。
 さらに、財産の価値(価額)の計算方法も破産手続特有のものや、裁判所ごとの基準があります。
 例えば、所有する不動産は、オーバーローン状態(=不動産の価値より抵当権の残債務の方が多い状態)の場合は、その不動産の価値を0円とみなしますが、そもそもオーバーローンと認める基準が裁判所ごとに異なります。自動車は、一般的に新車から6年(軽自動車は4年)で無価値とされます。
 さらに、将来貰える予定の退職金も財産とみなされるところ、残りの在職期間によってその計算方法が異なってきます。   

 当事務所では、事前の法律相談はもちろんのこと、「破産申立書」の作成、各種添付書類の収集・作成等,問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。
 初回相談は無料で時間制限なく行っていますので、お気軽にお問合せください。ご連絡お待ちしております。

               以 上

 合わせて債務整理・破産のページもご覧ください。

 なお、破産手続については、以下のコラムがQ&A方式になっていて解り易いと思います。是非一度ご覧ください。
   コラム「破産手続の質問(申立て編)」
   コラム「破産手続の質問(不利益編)」
   コラム「破産手続の質問(資産編)」
   コラム「破産手続の質問(免責その他編)」

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