相続の基礎 代襲相続
今回は、代襲相続について、お話をしていきたいと思います。
代襲相続の意義
代襲相続とは、被相続人の相続開始以前に、その相続人となるべき者が死亡等の事由により相続権を失ったとき、その者の子が代わって相続するという制度です(民法887条2項、889条2項)。
つまり、甲が死亡したとき、その子供Aがすでに先に死亡していた場合、Aの子B(=甲から見たら孫)がAに代わって相続するということです。本来の相続人Aが「被代襲者」、代わって相続するAの子Bのことを「代襲者」と言います。
以前のコラム「相続人の順位(相続する順番)」で述べましたが、被相続人の父母(尊属)や子供がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が次順位の相続人になります。
そのため、ここでも同じように代襲相続が発生し、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合、その者の子が代わって相続をすることになります。
代襲相続は、代襲者が有する相続に対する期待を保護する趣旨から認められるなどと言われていますが、実際のところ、孫が祖父母の相続財産を、甥姪が叔父叔母の相続財産を期待するのは一般的なのでしょうか・・・。
なお、直系尊属や配偶者にはそもそも代襲相続が認められません。
代襲の要件(代襲相続が発生する原因)
代襲相続が発生する原因は、次の3つのみです(民法887条2項)
1 相続開始以前の死亡(被相続人の死亡以前に本来の相続人が死亡すること)
2 相続欠格(本来の相続人に欠格事由があること)
3 相続人の廃除(本来の相続人が相続から廃除されたこと)
相続開始以前の死亡
代襲相続が起きる典型例です。後の2つは事例が少ないので、通常、代襲相続と言ったらこの場合と思ってよいです。
よく勘違いをしやすいのは、相続放棄は代襲原因ではないことです。
前述の例で言えば、甲が死亡して、その子供Aが相続放棄をした場合、Aの子Bは代襲相続しません。相続放棄をすると「はじめから相続人とならなかった」ものとみなされる(民法939条)ので、Aに元々ない権利をその子Bが引き継ぐことはできないからです。よって、相続権は次の順位の人に回っていきます。
相続欠格
相続欠格とは、相続人に一定の事由がある場合は、法律上当然にその者の相続資格を失わせることです。
民法891条に5つの欠格事由が規定されていますので、お時間のあるときに読んでみてください。
故意に被相続人を殺した者とか、被相続人の遺言書を偽造した者など、「なるほど、これなら相続資格を失ってもしょうがない」という事柄が列挙されています。
相続人の廃除
推定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱をしたり、推定相続人自身に著しい非行がある場合、その者の相続権をはく奪する制度です。
相続欠格と異なるのは、法律上当然にではなく、被相続人の請求にもとづいて家庭裁判所が審判や調停で判断する点です。
なお、相続欠格や相続人の廃除については、要件等についてもう少し細かいお話があるのですが、今回は「代襲相続」の説明に必要な範囲に限らせていただくことにします。
再代襲
最初に述べた例によると、甲の死亡以前に、AだけでなくBも死亡していた場合、さらに次の代(Bの子)が代襲相続します。これが再代襲です。
再代襲は、被相続人の子が相続人であるときだけ発生します。被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、代襲のみ(一代限りの代襲のみ)で再代襲はありません。すなわち、被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹がいる場合、その子(甥姪)は代襲相続しますが、さらに甥姪の子が再代襲することはありません。
代襲の効果
代襲者は、本来の相続人であった被代襲者と同一順位で、被代襲者の相続分を受けることになります。よって、代襲相続人が数人いる場合は、被代襲者の相続分を均等に分けることになります。
流山パーク司法書士事務所にご相談ください
民法の定める相続順位の原則を基本として、実際の相続の順位(相続人の範囲)は、今回ご紹介した「代襲相続(再代襲)」や、「相続放棄」等様々な事情により決まってきます。
さらに、これに複数の相続が重なってくる(ある相続について、遺産分割等の処理が完了する前に、相続人の一人がなくなって次の相続が発生する)と、思いもよらない相続財産(債務を含む)の利害関係に巻き込まれることもあります。
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以 上
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