相続の基礎 相続人の順位(相続する順番)

 今回は、相続人の順位(相続する順番)についてお話をしていきたいと思います。

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 司法書士 佐藤俊傑

相続人の順位

 ある人が亡くなったとき、その人(=被相続人)の資産(負債を含む)を相続する順位は、民法で次のように定められています。

第1順位 被相続人の「子」。いなければ代襲・再代襲あり。
第2順位 被相続人の「直系尊属」(父母や祖父母)
第3順位 被相続人の「兄弟姉妹」。いなければ代襲あり。

 そして、被相続人の「配偶者」は、上記のどの順位の者が相続するかにかかわらず、常に相続人になります(民法890条)。

第1順位 被相続人の子
1 子が数人いれば、性別や年齢にかかわらず同順位となります。また、実子と養子、嫡出子と非嫡出子等により相続順位の差はありません。
2 あまりない事例だと思いますが、相続発生時(=被相続人の死亡時)に胎児であっても、無事生きて生まれてくれば相続することができます(民法886条)。
3 被相続人の再婚相手に連れ子がいる場合、被相続人とその子の間には血縁関係がありませんので、養子縁組しない限りその子に相続権はありません。

 なお、代襲(再代襲)相続の意義については、別の機会に詳しくご紹介したいと思いますが、簡単に述べると、代襲相続とは、相続開始(被相続人の死亡時)以前に、相続人となるべき者が死亡等の理由により相続権を失っていた場合に、その者の直系卑属(子や孫)が、その者に代わって相続人になるという制度です。
 例えば、父親が死亡した際、すでにその子が死亡していた場合、孫がその分を相続するということです。

第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
1 直系尊属の中では、親等(しんとう)の近い者が優先します。すなわち、父ないし母が存命であれば、祖父母は相続人になれません。
2 親等が同じ者(実父母と養父母、父方の祖父母と母方の祖父母)が数人あるときは同順位となります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
1 数人あるときは同順位になります。
2 第1順位の子と同様、被相続人より先に死亡していた場合、代襲相続が発生します(再代襲はしない。)。

被相続人の配偶者

 被相続人の配偶者は、民法上、上記に述べた相続人とは別個に常に相続人となります。

 この点については、常識で考えても異論を挟む人は少ないと思いますが、あえて法律的に説明するのであれば、配偶者とそれ以外の相続人では、相続権を取得する根拠が違うということに理由があります。
 すなわち、配偶者以外の相続人は、被相続人と一定の血縁関係があることによって相続権が与えられているのに対し、配偶者は、血縁ではなく配偶者であるがゆえに相続権を与えらえています。
 そして、夫婦という繋がりは、現代の家族生活の最も基本的かつ重要な関係であることから、配偶者には他の相続人よりも優位な立場を与えることとされたのです。この考え方は、配偶者の法定相続分(相続割合)にも影響しています。

 ところで、ここでいう配偶者は法律上の配偶者であって、内縁の配偶者は含みません。
 なお、内縁の配偶者は、亡くなった方の相続人が一切不存在の場合には、「特別縁故者への財産分与」の規定(民法958条の3)により、亡くなった方の財産を取得できる余地はありますが、これは相続とは別個の話です。

自己の相続順位を知ること

 上記までに述べたことが相続順位の原則です。実際の相続の順位(相続人の範囲)は、この原則を基本として、「相続欠格」や「相続人の廃除」、「代襲(再代襲)」、「相続放棄」等様々な事情により決まってくることになります。これらの点については、別のコラムにて順次お話していきたいと思います。

 今回お話した相続順位の話は、すでにネットや書籍等に色々と説明が出ているところですので、それほど目新しい話ではありません。
 ただ、実際に自分の身内が亡くなった際、自己の相続順位(ないし相続割合)をきちんと確認することは、相続財産をもらえるか否かの皮算用という意味ではなく、自分がどういう意思表明をするか(単純承認、相続放棄、遺留分減殺など)を考えるにおいてとても重要なことです。

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以 上

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