破産手続における免責
今回は、破産手続における免責制度について、その概要をご紹介したいと思います。
破産と免責
免責とは、個人の破産者に対し、その負っている債務についての責任を免れさせる制度です。要は借金をチャラにして、少しでも早く経済的に立ち直れるようにする制度です。
一般的に「破産をしたら借金がなくなる」と言いますが、破産決定(破産開始決定)と免責決定(免責許可決定)とは、法律上は別の決定です。
破産決定がされたということは、申立人が、自己の債務について支払不能状態にあると認定されたということであり、資産があるのであればそれを清算しましょうという話になります。そして、資産を清算した後、債務も清算する(借金をチャラにする)ためには免責決定を得なければならないのです。
個人の方が破産の申立てをする場合、通常、破産の申立てと免責の申立てはセットで申立てをする(もしくはセットで申立てをしたとみなされる)ことになるので、あまりこの二つの決定の差異を意識することはないかもしれませんが、上記のような制度趣旨からすると、個人の方の破産申立ては、最終的に免責(免責決定)を得ることが主目的なのが通常です。
免責が許可される要件
さて、免責を得ることが主目的だとすると、そもそもどのような場合に免責許可となるのかが気になるところです。
この点、破産法252条に免責許可の要件等が規定されていますが、同条1項は次のような形式になっています。
破産法252条1項(抜粋)
「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」
1号・・・
この条文の重要なところは、「いずれにも該当しない場合には」免責許可の決定をするとしているところです。
つまり、ここに挙げられた1号から11号記載の事由(まとめて「免責不許可事由」と言います。)に該当しない場合は免責を許可するとしているのです。言い換えれば、免責許可されるのが原則と言っているのです。
裁量免責
さて、免責されるのが原則となると、破産者に金銭を貸したりした債権者の方は納得しづらいところかもしれません。しかし、破産法にはさらに次の条文も規定されています。
破産法252条2項(筆者が語句を補足)
「(本条1項に列挙された免責不許可事由)のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」
つまり、たとえ、免責不許可事由があったとしても、一切の事情を総合考慮して、なおも免責を許可することができるとされているのです。
(補足)非免責債権について
最終的に免責許可か不許可かにかかわらず、そもそも法律上免責されない債権(非免責債権)というものがあります。
破産者側から見れば免責されない債務ということになりますが、例えば、滞納税金の支払義務や不法行為に基づく損害賠償債務、婚姻費用分担義務や養育費の支払義務などがあります。
また、その者が債権者であることを知りながら、あえて破産申立書に記載しなかった債権者の請求権も、原則として非免責債権とされます。
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以 上
合わせて債務整理・破産のページもご覧ください。
なお、破産手続については、以下のコラムがQ&A方式になっていて解り易いと思います。是非一度ご覧ください。
コラム「破産手続の質問(申立て編)」
コラム「破産手続の質問(不利益編)」
コラム「破産手続の質問(資産編)」
コラム「破産手続の質問(免責その他編)」