別居中の夫婦の生活費~婚姻費用分担調停

 今回は、婚姻費用分担調停をご紹介するコラムです。

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司法書士 佐藤俊傑

はじめに~婚姻費用分担調停の概要

 婚姻費用分担調停とは、別居中の夫婦の一方が他方に対して、生活費等(婚姻費用)を求める調停のことです。
 典型的な例としては、別居中の夫婦において、専業主婦やパートなどで夫より収入の少ない妻が、安定した収入のある夫に対し、「離婚に至るまでの間」の生活費等を請求する申立てです。

婚姻費用とは

 そもそも「婚姻費用」とはどういった費用なのかですが、これは、衣食住(食費や光熱費)の費用は当然のことながら、医療費、未成熟子の養育費や教育費、相当の交際費なども含まれ、およそ夫婦が通常の生活をしていくために必要な一切の費用のことを指します。

婚姻費用分担調停申立ての時期

 すでに離婚の話し合いをしていたとしても、戸籍上夫婦である(離婚していない)以上、婚姻費用分担義務は生じるので、現に別居し、かつ婚姻費用(生活費)を受け取っていないのであれば、本調停の申立てを検討すべきです。

 そして、分担金の支払義務(支払開始時期)は、特段の事情のない限り、本調停申立て時からとされることが多いため、離婚の成立までに時間がかかりそうな方は勿論、なるべく早く申立てをするに越したことはありません。夫婦関係調整(離婚)調停と同時の申立てを検討するべきです。

 まずは当面の経済的安定を得ることが、精神的な安定に繋がり、離婚に関するその他の問題についても冷静に対処することが可能になると思います。

分担額の算定基準

 民法760条において「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めております。

 本調停では、夫婦双方の事情を聴き取り、双方の資産、収入や支出、監護している子の年齢などを総合的に考慮して、双方が合意できるよう話し合いをしていきます。
 このように書くと、非常に抽象的な基準ですが、実際のところは、双方の収入から算出される標準的な分担額を表形式にまとめた、いわゆる「婚姻費用の算定表」というものがありますので、これを一つの基準として話し合いをしていくことになります。算定表は、裁判所のホームページ等で閲覧可能です。

調停終了。その後

 婚姻費用分担調停は、双方の合意に至らなかった場合は、引き続き(自動的に)家庭裁判所の審判手続に移行し、審理を行った上で、裁判官が審判という形で分担額の決定をします。

 なお、調停(審判)によって、分担額が定められた後でも、その後に生活状況等の事情の変更が生じたときは、改めて分担金の増額(ないし減額)調停をすることができます。

申立てに当たっての注意点

 今まで述べてきたところでおおよそお分かりかもしれませんが、本調停が逆効果になる場合もあります。
 例えば、自分にも相当な収入がある場合、相手が子供を養育している場合などでは、自分が分担金を支払う立場になることもあり得ます。
 また、別居後、相手が任意に一定額の生活費を振り込んでくれている場合には、本調停で決定する額の方がかえって低くなってしまうこともありえます。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 当事務所では、事前の法律相談はもちろんのこと、上記の婚姻費用分担調停をはじめ、家庭裁判所に提出する各種書類の作成など、幅広くお手伝いをすることができます。
 初回相談は無料で時間制限なく行っていますので、お気軽にお問合せください。ご連絡お待ちしております。

以 上

合わせて家庭内の困り事のページもご覧ください。

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