裁判で提出される一般的な証拠書類
以前「裁判にはどのような証拠を出せばよいですか?」というコラムを書きましたが、今回はその続編となります。
裁判にはどのような証拠を出せばよいですか?
まず、以前のコラムをまとめると、
「原則として、提出してはいけない証拠はない」。そのため、「本人訴訟であれば、自分自身で本件訴訟に関係があると思った書類は、あれこれ悩むくらいであれば全て提出するのがよい。」。
ただし、注意点として、
「一見してどういう意味で提出したのか不明な証拠は、必ず証拠説明書を提出すべきであること。」、「提出された証拠は自分に不利益に扱われることもあること。」を覚えておくこと。
といった感じになります。
そうは言っても何が証拠になるのか?
ところで、前回のコラムをご覧になっていただいた方から、一つ質問を受けました。趣旨としては、「民事訴訟では、基本的にどんな書類でも証拠に出せるのはわかった。とは言っても、具体的にどんなものが証拠になるのかイメージがわかない。」とのことでした。
そこで、今回は、いくつかのポピュラーな訴訟について、よく提出される書証の具体例をご紹介していきたいとい思います。
貸金返還請求
売買代金請求
交通事故による損害賠償請求(物損の場合)
証拠書類一覧表
裁判所によっては、窓口で「証拠書類一覧表」という書面を配っているところもあります。
典型的な証拠を列挙した書面で、主に、証拠を後出しできない少額訴訟の添付書類として配っているところが多いと思いますが、当然、通常訴訟でも参考になります。
ただ、この一覧表には「契約書」などと書類名が列挙してあるだけで、その書類が、一般的に何を証明するために必要になるか等の理由が記載されていないのが通常です。
そのため、当該証拠が提出できない場合は、代わりにどのような証拠を用意すべきか、具体的な事案ごとに自分で検討していく必要があります。
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以 上
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