法定相続情報証明制度の注意点

 コラム「法定相続情報証明制度の概要」に続けて、同制度の注意点について取り上げていきます。

司法書士 佐藤俊傑

法定相続情報証明制度を利用する際の注意点

戸籍謄本等を揃える必要性

 法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるために、被相続人に係る戸籍謄本等は必ず1セットは揃える必要があります。その点は従来と同じで、本制度により全く戸籍謄本等がいらなくなったわけではありません。

 なお、本制度は、相続財産の中に不動産が含まれていなくても利用できますが、行うべき相続手続の数が少なく、同時進行の必要性・必然性もない場合は、本制度利用のメリットも小さくなります。

法定相続情報一覧図の作成

 法定相続情報証明制度を使う場合、法務局から交付される法定相続情報一覧図の写しの基になる書面(法定相続情報一覧図)は、申請人が自分で作成して提出する必要があります。
 法定相続情報一覧図の作成には、当然、戸籍謄本等を読み解く必要がありますし、一覧図の記載方法についても色々と細かいルールがあります。

 そういう点からすると、本制度を利用する場合は、司法書士等の専門家に依頼した方が円滑に手続が進むと思います。

法定相続情報一覧図の写しで証明できる相続関係

 法定相続情報一覧図の写しに記載される内容は、あくまで戸籍謄本等の記載から判明する情報に限られます。そのため、同一覧図記載の相続人と実際の相続人は必ずしも一致しません。

 例えば、相続人の一人がすでに相続放棄をした事実は戸籍謄本には記載されないので、同一覧図にも相続放棄をした事実は記載しません。のみならず、相続放棄をした者も通常の相続人として同一覧図に記載することになります。
 この場合、同一覧図の写しを利用して相続手続をするときは、同一覧図の写しと共に、相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄の事実を証明したうえで相続手続をすることになります。

法定相続情報一覧図の写し以外に必要な書類

 法定相続情報一覧図の写しは、あくまで被相続人に係る戸籍謄本等の代わりになるだけです。
 そのため、それ以外の書類、例えば相続登記手続であれば、住民票や印鑑証明書など従来必要だった書類はやはり必要になります。また、前述した相続放棄申述受理証明書のように、具体的事例に応じて追加書類が必要になる場合があります。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 当事務所では、「法定相続情報証明制度」の利用はもちろんのこと、「相続に関する各種登記手続」、「相続放棄申述書」などの裁判所提出書類の作成、「遺産分割協議書の作成」、「公正証書遺言の作成」など、相続や遺言についての問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。

 当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

以 上

合わせて相続・遺言のページもご覧ください。

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