在外日本人の署名証明

 最近、珍しく署名証明が必要になるケースに携わったので、この機会に署名証明についてご紹介していきたいと思います。

司法書士 佐藤俊傑

署名証明の必要性

 遺産分割協議に基づいて相続登記をおこなう場合など、日本では様々な不動産登記手続において印鑑証明書の提出が求められます。

 しかしながら、在外日本人の方、すなわち日本での住民登録を抹消して外国に居住している方は、住民登録を抹消すると同時に印鑑登録も抹消されてしまいますので、印鑑証明書が取得できなくなってしまいます。そこで、法務局では、在外日本人に対しては、印鑑証明書に代わる証明として署名証明の提出を求めています。

 署名(及び拇印)証明とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での手続のために発給されるものです。
 領事の面前で行われた私文書上の署名(及び拇印)が、申請された本人のものであることを証明するものになります。

証明の形式

 証明の方法は2種類あります。
 一つは、在外公館が発行する証明書と、申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの(形式1)。もう一つは、申請者の署名を単独で証明するもの(形式2)です。

 どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますが、例えば相続登記に利用するために遺産分割協議書の署名証明を請求するのであれば、形式1の方法になります。

注意点など

 署名証明の申請は、領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方自身が公館へ出向いて申請する必要があります。そのため、代理人による申請や郵便申請は一切できません。
 また、予め署名されている書類の証明はできません。

補足(公証人による証明)

 在アメリカ合衆国日本国大使館のHPに、日本国内の不動産登記に要する署名証明については、一定の条件を充たせば居住国(地)の公証人が作成したものでも認められるとして、次のような書面が紹介されています(抜粋)。
 なお、署名証明の手続の詳細は、外務省HPや日本国大使館・総領事館等のHPが参考になります。

~日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について~

「 本邦の登記所における不動産登記手続において、その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し、海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については、居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等において発行する署名証明のほか、居住国(地)の公証人や判事(以下、公証人)が作成した署名証明でもよいこととされています。
 なお、居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意ですが、その内容として、公証人の面前で貼付け書類(委任状等、登記手続関係書類)に当該人が署名したことが明記され、当該人の氏名、生年月日及び有効な日本国旅券の番号、証明書の発行日・発行番号、公証人の官職・氏名・署名が記載されること、書類の貼付け部分に公証人による契印がなされることを確認してください。
 また、登記所に提出する際は、当該署名証明の記載内容の和訳(書式及び翻訳者は任意)を付す必要があります。」

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以 上

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