町名及び地番の変更と住所変更登記
今回は、「町名及び地番の変更」と登記申請のお話です。
町名及び地番の変更
地元の流山おおたかの森駅周辺区域では、土地区画整理事業が一段落したため(令和元年5月10日換地処分の公告)、それに伴って同駅周辺の「町名及び地番」が変更になりました。
具体的には、次のような感じです(以下、参考例は流山市役所HP掲載の例を参考)。
変更前:流山市 市野谷 621番地の1
変更後:流山市 おおたかの森西二丁目 13番地の1
町名及び地番の変更と住所変更登記
地名に「おおたかの森」の名が入ったことは好みが分かれるかもしれませんが、こと不動産登記に関しては、「町名及び地番」が変更された場合には、皆さん住所変更の登記が必要になってきます。登記原因としては「年月日町名地番変更」です。
転居により住所が変わったのであれば、住所変更登記が必要になってくるのは当然です。
しかし、行政の都合で住所が変わった場合でも、職権で不動産登記上の住所変更手続きはしてくれません。
居住地が変わったわけではないのに住所変更登記が必要なのは多少不満も出てきそうですが、市が無料で発行してくれる「町名及び地番変更の証明書」を添付して登記申請をすれば、住所変更登記にかかる登録免許税が不要(非課税)になる点はせめてもの救いでしょうか。
なお、住所変更登記は申請期限がなく、今後、当該不動産を売買するときなどに合わせてすることでも足ります。
ただ、後述するように、非常に重要な登記ですので、転々と住所変更が繰り返されて手間がかかることがないよう、早めに登記をしておくことが安心です。
町名の変更
上記と似て非なるものに、「町名(のみ)変更」の場合があります。次のように「地番」は従前のままという場合です。
変更前:流山市 西初石5丁目 177番地の106
変更後:流山市 おおたかの森西四丁目 177番地の106
この場合は、前述の場合と異なり、住所変更登記は不要になります。
地番の変更を伴わない行政区画、字またはその名称の変更があった場合、所有権登記名義人の表示(=不動産登記上の所有者の住所表示)は、当然に変更されているものと「みなされる」ことになっているからです。(不動産登記規則92条)
住所変更登記の重要性
転居を伴わずに住所が変わる場合は、他にも、住居表示が実施された場合(A市B町1番地→A市B二丁目3番4号)や、区制施行、市町村合併など色々な場合があります。
住所変更登記は、登記申請行為自体は基本的にそれほど複雑な登記ではありません。が、他の登記申請の前提として必ず必要な場合があるため、そのような場合に住所変更登記を忘れてしまうと、その後に続く登記申請はすべて却下されてしまうことになりますので注意が必要です。
流山パーク司法書士事務所にご相談ください
今回ご紹介した「住所変更登記」をはじめ、不動産の登記手続について少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。
当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
以 上