祭祀承継の話
今回は、祭祀承継者の指定(決定方法)を中心に、祭祀承継全般についてご紹介していきます。
祭祀財産
民法は、祭祀財産(=祖先を祭るために必要な財産)として、「系譜」「祭具」「墳墓」の三つを挙げています。
「系譜」とは、いわゆる家系図などのことです。「祭具」とは、位牌や仏壇、仏具など祖先の祭祀や礼拝の用に供されるものを指します。「墳墓」とは、墓石や墓碑など、遺体や遺骨を葬っている設備を指します。さらに、遺骨の所有権についても祭祀主宰者に帰属するというのが一般的です。
祭祀承継者
祭祀承継者とは、祭祀主宰者である被相続人の死亡により、新たに祭祀財産を承継して管理する者をいいます。
なお、祭祀承継者に資格の制限はありません。相続人でなくてもよく、親族でなくてもよいことになります。
相続と祭祀承継の関係
祭祀財産は、相続の対象とはなりません(民法897条1項)。そのため、祭祀財産は相続財産には算入されず、また、相続放棄をしても祭祀財産を承継することが可能です。
祭祀承継者の決定方法
祭祀承継者を誰にするかは、(1)被相続人の指定、(2)慣習、(3)家庭裁判所の指定の順で定められることになります。
まず、被相続人が祭祀承継者を指定していれば、その者が祭祀承継者となります。指定の方法に定めはありませんので、遺言で指定することも、それ以外の書面や口頭で指定することも可能です。
次に、被相続人による指定がない場合には、慣習によって祭祀承継者を定めます。
慣習は、被相続人の住所地の慣習のほか、出身地等に特有の慣習もありえます。明確な慣習が認められないことも少なくないと思いますが、この段階で、相続人全員の協議で祭祀承継者を決めることも一つの手段とされています。
最後に、被相続人による指定がなく、かつ慣習もない場合には、申立てにより、家庭裁判所が定めることとされています。
家庭裁判所が祭祀承継者を定める基準として、判例は諸事情から総合的に判断することとしています。
「承継者と相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断する」
(大阪高決昭和59年10月15日)。
「祭祀は・・・死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である」
(東京高判平成18年4月19日)
祭祀承継の放棄
祭祀承継者は、相続放棄のような規定がないことから、原則として祭祀承継を放棄したり拒否することはできないことになります。
ただし、承継したからといって、祭祀主宰者として儀式等を取り行う義務を負うわけではありません。また、祭司承継者は、祭祀財産を自由に処分することができるとされています。
そのため、嫌がる者に無理やり祭祀承継者をやらせても、祭祀財産の管理をせず、かえって祭祀財産を処分してしまうことにもなりかねませんので、関係者の話し合いで祭祀承継者を決めるのであれば、慎重に決定する必要があります。
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以 上
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