民事訴訟における送達の流れ
今回は、民事裁判の中で行われる送達手続の流れをご紹介していきます。
本コラムのチャート図の前提
1被告に対する送達手続
本コラムのチャート図は、民事裁判の中で、裁判所から被告に対し、訴状副本等の関係書類を送達する際の流れを記載しています。
送達手続は、原告に対しても行われますが、原告は訴訟提起した本人のため、通常、送達手続で問題になることはありません。そのため、被告に対する送達手続が前提の記載となっています。
2民事訴訟法
チャート図中の「法」とは民事訴訟法のことです。なお、強制執行手続の中で行われる送達手続については、民事執行法16条に特例があります。
3被告は個人
被告は「個人」であることが前提の記載です。「法人」の場合は、当該法人の営業所等のほか、代表者個人の住所等における送達も考えられるため、より流れが複雑になります。
4送達場所の届出
チャート図中に「送達場所の届出がない場合」であるとの注意書きを入れておきました。
これは、訴訟当事者は、「裁判所からの郵便物はこの場所に届けてほしい」という届出ができるのです(民事訴訟法104条)が、通常、被告から届出がなされることはないことや、仮に届出がされれば、かえって被告に対し送達手続がしやすくなることから、ここでは触れないことにしています。
5一般的な流れになります
チャート図は、あくまで一般的な流れになりますので、これにあてはまらないケースも勿論あります。
例えば、郵便局の判断では「不在」(=受領拒否)となっていたものの、実際に現地調査をしてみたら、そもそも被告はその場所に居住していなかったというケースもあります。
なお、少し話はずれますが、被告がそもそも海外に居住しているときは、送達手続自体が大きく変わってきます。
送達の流れのチャート図
参考コラム
民事裁判における送達手続自体の重要性や「書留郵便に付する送達(=付郵便送達)」、「公示送達」等についてもっと詳しくお知りになりたい方は、
コラム「書留郵便に付する送達(付郵便送達)の話」
コラム「被告が行方不明の場合の訴訟手続」
を是非ご覧ください。
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以 上