破産申立ての必要書類その3(預金通帳ほか)
今回は、前回までに続き、破産の申立てに必要な書類についてご紹介していきたいと思います。(コラム「破産申立ての必要書類その1」)からご覧いただければ幸いです。
必要書類3 現在の住居に関する資料
ご自分の状況に合わせて、次のいずれかが必要になります。
1 自己名義の建物に居住している方・他人名義の建物に同居している方
2 公営住宅に居住している方
使用許可書・入居証明書などの写し
3 賃貸物件に居住している方
賃貸借契約書の写し
現状を把握するため、不動産登記事項証明書はなるべく直近に取得したもの(期限を指定している裁判所もあります。)が良いです。
自己名義の不動産は、住居の意味合いだけではなく資産(財産)の意味合いもあります。直前に不自然な名義変更等の登記事項がないか確認するためにも、なるべく新しい登記簿が良く、さらに土地の登記簿も合わせて必要となります。
公営住宅や賃貸物件に居住している方は、住宅に資産としての意味合いはないですが、賃貸借契約書等は、現住所の確認だけではなく入居者(家族構成)、賃料、敷金、車両の有無、契約期間等、その方の生活状況を確認する重要な資料になります。
なお、自己名義の不動産を所有している場合は、その資産価値を把握するため、固定資産税評価証明書などを提出してもらう必要がありますが、それは追って資産の話をする際にご説明します。
必要書類4 預貯金通帳の写し
ポイントは次のとおりです。
1 過去1年分(裁判所によっては2年分)のコピーが必要。
2 表紙や表紙裏(支店や口座番号が記載されいるところ)、定期預金の部分もすべてコピーが必要。
3 破産申立て直前に必ず記帳すること。
4 「おまとめ」や「一括記帳」されている部分は、銀行に依頼してその期間の「取引明細書」を提出すること。取り寄せに時間がかかるので早めに動く必要があります。
5 現在残高が0円の口座や、長期使用していない口座もすべて同様に提出すること。引っ越したりして生活環境が変わると、以前使用していた口座を忘れていることがあります。
6 破産申立て直前に解約した口座も、裁判所から提出を指示される場合があるので、そういう口座がある場合は、事前に裁判所に相談すること(本当に直前に解約したものであれば、最初からコピーを提出してしまった方が早い。)。
通帳は、給与や年金の振込み、水道光熱費の引き落としなど、その人の生活状況を知るための情報の宝庫です。そのため、裁判所の審査も必然的に細かくなります。
通帳のコピーを取る際、ひと目ではその記帳内容が不明のものや、多額の出入金(概ね10万円以上のもの)については、裁判所より問い合わせがあった場合に答えられるように調べておくことが良いでしょう。
記帳は、破産申立て直前にする必要がありますが、最後の記帳日以降に取引がないと何も印字されません。その場合は、その旨を裁判所に伝えて足りる場合もありますが、可能ならば少額(100円くらい)を入金して記帳をした方が書類上明確になりますのでより良いと思います。
最後に、裁判所に提出する書類はすべてA4サイズの紙を使用します。専門家に依頼しないでご自分で申立てをする方の中には、通帳のコピーをわざわざ通帳の形どおりに切り抜いて来る方も結構いますので、そのようなことはしないでください。
また、裁判所では2穴パンチで穴を開けて保存するので、用紙いっぱいにコピーをとることはしないでください(判読が困難にならない範囲で、拡大縮小コピーをすることは問題ありません。)。
ネット銀行の口座
ネット銀行のため通帳がありませんという問い合わせがあります。
この場合、取引明細はパソコン等の画面で確認できると思いますが、銀行によって確認できる期間や内容が異なる場合があります。そのため、取引明細画面を印刷したもので足りるかどうかは個別の事情によります。この点は裁判所の指示に従ってください。
その4へ続く
今後も破産申立てに必要な一般的な添付書類について記載していきたいと思います。その4はこちらからどうぞ。
以上
合わせて債務整理・破産のページもご覧ください。
なお、破産手続については、以下のコラムがQ&A方式になっていて解り易いと思います。是非一度ご覧ください。
コラム「破産手続の質問(申立て編)」
コラム「破産手続の質問(不利益編)」
コラム「破産手続の質問(資産編)」
コラム「破産手続の質問(免責その他編)」