養育費の分担を求める調停申立て
今回は、離婚後に、子を監護している親から他方の親に対し、子の養育費を請求する調停申立てについての話です。
養育費請求の概要
父母は離婚した後でも、父母ともに子を養育する義務を負います。
そのため、子を監護している親(=監護親)は、他方の親(=非監護親)に対し、子の養育に要する費用の請求をすることができます。
本来であれば、離婚をする際、父母の間で子の養育費の分担についても十分に話し合って取り決めをしておくのが良いことは間違いありません。離婚後には話し合いを持つこと自体難しくなることもあるからです。
しかしながら、離婚を急ぐなど様々な事情から、子の親権者を定めただけで、養育費については何ら取り決めをすることなく離婚してしまうケースが少なくありません。
父母の間で子の養育費について協議が整わない場合は、家庭裁判所に対し、養育費の分担を求める調停又は審判の申立てをすることができます。
なお、一般的には、まず調停の申立てをし、調停が整わない場合には審判をする(当然に審判に移行します)との手順を追っていくことになります。
調停における養育費の額の算定
当事者双方が、養育費の算定根拠となる収入に関する資料(源泉徴収票の写し、給与明細の写し、確定申告書の写しなど)を提出し、収入の状況や子の人数、子の年齢その他一切の事情を総合的に考慮して額を定めることになります。
ちなみに、養育費について定めた民法766条1項には、子の監護に必要な事項(=養育費もここに含まれます)を定めるにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念が明示されています。
なお、調停手続では、いわゆる「算定表」を利用して養育費を算定し、その額をベースに当事者間で話し合いが進められることが一般的です。算定表は実収入(=総収入)から養育費の額を算定できる早見表です。
裁判所(東京家裁)がウェブサイトにて「養育費・婚姻費用算定表」を公開しています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
養育費に関するその他の疑問
1義務者の再婚
義務者(=支払をする者)が再婚し、その再婚相手との間に新たな子が生まれた場合、いずれの子に対しても同程度の生活を保持する義務があります。
もちろん、扶養する子が増えたため養育費の額の見直しが必要になることはあり得ます(養育費の増減額調停など)。
ただし、再婚して新たに子が生まれたという理由のみで、離婚前の子について養育費の支払いをしなくて良いということにはなりません。
2権利者の再婚
権利者(=養育費を受け取る者)が再婚し、その再婚相手と子が養子縁組をした場合、当該子の扶養義務は第一次的には権利者及び再婚相手が負うことになるので、一般的には、義務者に養育費の支払いを求めることができなくなります(そのため、あえて養子縁組をしない場合もあるようです。)。
ただし、権利者及び再婚相手の収入が少なく子の養育費が不足する場合は、義務者がその分を負担することになります。
3養育費を請求しない合意
養育費を請求しないという合意は、夫婦間では有効です。しかし、子は扶養を受ける権利を有しているので、当該合意は子に対しては拘束力を持ちません。
4面会交流との関係
子との面会交流が実現できていないからといって、養育費の支払いを拒否することはできません。子の養育費の支払いと面会交流は対価関係にたつものではないからです。
養育費の支払の確保
調停で合意した養育費が支払われない場合、その支払を確保する手段として、家庭裁判所の履行勧告(家手289条)・履行命令(家手290条)のほか、強制執行をすることができます。
この点については、コラム「婚姻費用分担調停のその後~相手方の履行確保」をご参照だください。
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以 上
合わせて家庭内の困り事のページもご覧ください。