遺言書の検認
亡くなった方が自筆の遺言書を残していた場合、原則として遺言書の検認手続をおこなう必要があります。今回はこの点についてコラムを書いてみました。
遺言書の検認手続の概要
自筆の遺言書など、公正証書による遺言以外の遺言書を発見した場合、遺言者の死亡後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条1項、2項)。
遺言書の検認とは、相続人や受遺者等の利害関係人に対し、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、検認時における遺言書の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することを目的とした手続です。
遺言書の検認申立て
1 検認手続の申立人は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人です。
2 申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続開始後に「遅滞なく」申立てをする必要があります。
3 申立書のほかに、添付書類として、遺言者の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本等が必要になってきます。
相続人の範囲によっては、相当多くの戸籍謄本等を収集する必要が出てきます。司法書士に検認申立てを依頼した場合は、戸籍謄本等の収集も司法書士が行うことが可能です。
検認手続の進め方
1 遺言書の検認申立てがあると、裁判所から相続人に対し、検認期日(=検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人は、検認期日に出席するかどうかは自由です。関係者全員がそろわなくても検認手続は行われます。
2 申立人は、検認期日に遺言書の原本を持参します。封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、そのままの状態で持参します。
3 検認期日の終了後、検認済証明書の申請をしておきます。遺言の執行をする際に検認済証明書が必要になるためです。
4 立ち会わなかった相続人等に対しては、家庭裁判所から検認手続が終了した旨の通知が送られてきます。
遺言書の有効・無効
前述したとおり、検認手続は遺言書の偽造・変造を防止することを目的とした手続です。遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
そのため、検認済みの遺言書であっても、有効に成立したと決まったわけではありません。遺言書の有効性について争いがある場合は、最終的には訴訟で決着をつけることになります。
このことは、逆から言うと、検認をしていない遺言書であっても無効と決まったわけではないということです。
しかしながら、検認をしていない遺言書の場合、実際の相続手続の中で不都合が生じます。
例えば、不動産の相続登記(名義変更登記)をする場合には、検認済みの遺言書が必要になります。
また、遺言者の預金の払い戻しや承継手続をする場合にも、検認済みの遺言書でないと、金融機関は基本的には手続に応じてくれないことになります。
遺言書保管制度
遺言書保管制度(申請にもとづき自筆証書遺言を法務局において保管する制度)を利用した場合は、家庭裁判所の検認手続は不要となります。この制度の説明は本コラムでは省略します。
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当事務所では、「遺言書の検認手続」をはじめ、相続や遺贈に基づく名義変更登記手続など相続や遺言についての問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。
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以 上
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