登記名義人の住所変更登記
今回は、登記簿上の所有者(登記名義人)の住所変更登記の話です。それほど難しくはない登記ですが、実務では重要な登記手続です。
登記名義人の住所の変更登記とは
不動産の所有者(=登記名義人)の住所変更登記とは、登記簿上の住所(A地)から引っ越した場合などに、登記簿上の住所を現住所(B地)と一致させるために、A地からB地に変更する登記です。
住所変更登記の必要性
転居した場合、住民票の異動は当然することになりますが、不動産登記簿の住所変更登記まで合わせて行う方は少ないかもしれません。特に登記すべき期間の制限もなく、そのままにしておいても特段不都合はないのが通常だからです。
前提としての登記名義人の住所変更登記
しかしながら、後日、「不動産を売却しよう」、「不動産に抵当権を設定して借り入れをしよう」などと考えたとき、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記をする前提として、登記名義人の住所変更登記を必ずする必要があります。
前述の各登記の前に住所変更登記をしておかないと、登記義務者である登記名義人の印鑑証明書上の住所と登記簿上の住所が一致しないこととなり、所有権移転登記や抵当権設定登記の申請は却下されてしまうことになります。
登記名義人の住所変更登記の添付書類(登記原因証明情報)は、原則として住民票だけですが、転勤等で何度も住所移転を繰り返していたり、途中で転籍をしていたりすると、本来1枚の住民票で足りるところが、余計な手間暇がかかってしまうことになりかねません。
そのため、前述したように、特段不都合がないために放っておく方も多いとは思いますが、なるべく早めに住所変更登記をしておいた方が良いと思います。
転居以外の原因による住所変更登記
登記簿上の住所と現住所の不一致は、転居(住所移転)した場合以外にも、
①住居表示が実施された場合(A市B町1番地 → A市B三丁目4番5号)
②行政区画が変更された場合(A市B町1番地 → A市C町1番地)
など、転居を伴わずに生じる場合もあります。
これらの場合は、そもそも変更登記が不要の場合や、変更登記は必要だが非課税の場合などケースごとに対応が変わってきます。
(例外)相続による所有権移転登記の場合
相続による所有権移転登記をする場合、登記名義人であった亡父の登記簿上の住所が最後の住所と異なっていることなどは、しばしばあることです。
この場合、前述した売買による所有権移転登記の場合とは異なり、登記名義人の住所変更登記をする必要はありません。除住民票や除附票などにより、登記簿上の住所と最後の住所の繋がりを証明できれば、住所変更登記をすることなく、直ちに相続による所有権移転登記をすることができます。
なお、「相続」ではなく、「遺贈」を登記原因とする所有権移転登記をする場合は、原則どおり、所有権移転登記の前提として、遺贈者の住所変更登記をしなければなりません。
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以 上