破産申立ての必要書類その2(債務額の資料)

  今回は、前回に引き続き、破産の申立てに必要な書類についてご紹介していきたいと思います。前回の記事は(コラム「破産申立ての必要書類その1」)をご覧ください。

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司法書士 佐藤俊傑

 必要書類2 債務の残額がわかる資料(債権調査票)

 はじめに

 前回同様、あくまで破産の一般的な必要書類の説明であることをご了承ください。
 一般の方がよく疑問にもたれる点にスポットを当てて説明していきたいと思います。

債権調査票の取り寄せ

 司法書士等に破産手続を依頼した場合、通常、司法書士等から各債権者に対し連絡をし、各債権者から、現在の債権額などの情報を「債権調査票」に記載して提出してもらいます。
 債権調査票は、各債権者によって書式は様々で、詳細な「取引明細書」も合わせて提出してくる債権者もいます。

 専門家に依頼しない場合は、この債権調査票の取り寄せ作業を自分ですることになります。また、現在は少なくなっていると思いますが、長期間に及ぶキャッシング取引の場合、過払い金が発生している可能性もありますので、債権者が作成した取引明細書をもとに、「法定利息の引き直し計算書」を自分で作成して裁判所に提出する必要がある場合もあります。過払い金は、回収可能性のある範囲でプラスの資産と考えられるからです。

 債権調査票の取り寄せ作業は、債権者によって提出期間はバラバラですし、債権者の数が多いとそれなりに大変な作業になります。ただ、債務の額やその内容は、破産手続の審査の中で一番重要なものの一つですので、やはり避けて通ることはできないところです。

 なお、申立人によっては、申立て直前に債権者から送付されてきた請求書のハガキを提出してくるケースがあります。このハガキを見れば直近の債務額がわかるので、わざわざ債権者から資料を取り寄せなくてもよいのではと言うことなのでしょう。

 この点、これで足りるかどうかは個別の事情によります。この債務については特に破産手続の大勢に影響を与えるものではないので、そのハガキだけあれば資料として十分という場合も勿論ありますし、取引明細書を提出してもらい、個々の取引の内容を細かくチェックする必要がある場合もあります。

 前述したとおり、破産手続の中では非常に重要な点ですので、やはりここは横着せずにしっかりと資料を集めることが大切だと思います。

(補足)「債権者一覧表」について

 「債権者一覧表」とは、破産申立書とセットになった基本提出書類です。その名のとおり、債権者の情報を記載してもらう表です(債権者の住所氏名、契約始期終期、借入総額、借入使途、現在債権額など)。
 「債務の残額がわかる資料」の話をしたついでに、「債権者一覧表」に記載する「債権者」について、ここでいくつか注意点を挙げておきます。

ア 金融機関だけではなく、親類や知人から借り入れがあれば、その方たちも債権者です。

イ 自分が保証人になっている場合、保証債務の記載を忘れていないか注意してください。

ウ 代位弁済をしていない保証人(求償債権者)の記載を忘れていないか注意してください。

 なお、水道光熱費や携帯代など毎月支払う費用について、直近1か月分の支払をまだしていないので、供給会社を債権者に記載すべきか尋ねられる場合があります。
 確かに未払い分がある以上、債権者であることは間違いないです。そして、破産申立て直前に一部の債権者のみに支払をすることは「偏頗(へんぱ)弁済」と言って原則として法律で禁じられています。
 しかしながら、水道光熱費等は、常識の範囲内である限り、破産申立て直前期でも支払を続けて問題になりません。人が暮らしていく以上当然かかる必要費なので、裁判所もそこは通常問題視しません。
 
  例えば、破産申立て直前期に電気代の支払がたまたま1か月分遅れていた場合、翌月にまとめて支払をして遅れを解消できるのであれば、支払を済ませてしまって債権者に挙げるまでもないということです。
 ただ、すでに一定期間滞納して相当な額を滞納している場合は、債権者に挙げるべきでしょう。そして、ここでいう一定期間というのは個別の事情によります。

その3へ続く

 今後も破産申立てに必要な一般的な添付書類について記載していきたいと思います。その3はこちらからどうぞ。

以 上

 合わせて債務整理・破産のページもご覧ください。

 なお、破産手続については、以下のコラムがQ&A方式になっていて解り易いと思います。是非一度ご覧ください。
   コラム「破産手続の質問(申立て編)」
   コラム「破産手続の質問(不利益編)」
   コラム「破産手続の質問(資産編)」
   コラム「破産手続の質問(免責その他編)」

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