所有権更正登記(共有者間の持分の更正)
今回は、所有権更正登記の話です。一口に「所有権の更正」と言っても色々なパターンがあります。今回は共有者間で持分を更正する場合についてお話ししていきます。
所有権更正登記とは
所有権の更正登記とは、間違った内容で登記をしてしまった登記名義人の情報を正すための登記でです。
ただし、どんな誤りでも更正登記ができるわけではありません。
例えば、売買による所有権移転登記をした際、登記名義人を「A」と登記したところ、本当は「B」とすべきであったとします。
この場合は更正登記はできません。そもそも当該登記の全てが誤りだからです。更正登記はあくまで既存の登記の「一部を更正する」登記となります。具体例でお話ししていきます。
共有者間の持分の更正
(具体例)
売買により、売主からA・Bへ所有権移転登記(A持分2分の1、B持分2分の1)がなされた。その後、A持分3分の2、B持分3分の1と持分の更正をしたい場合
夫婦で不動産を購入したときには、共有持分で登記をしますが、その持分を間違えてしまったときなどが典型です。正しい持分で登記をしないと贈与税などの課税の問題も出てくることがあるので、更正登記をする必要があります。
本例のように,共有者間で持分のみを更正する登記はすることができます。この場合は、共有者がAとBであることは間違いなく、持分のみを間違えてしまったので、既存の登記の「一部を更正する」こととなるからです。
本件具体例における登記申請情報について
1 登記の目的は「〇番所有権更正」、登記の原因は「錯誤(年月日の記載は不要)」となります。そのため、登記原因を証明する情報として、当初の登記に錯誤があったことを証する情報が必要になります。
2 登記権利者をA、登記義務者をBとする共同申請になります。ただし、更正の態様によっては売主等の第三者を申請人に含める場合もありますので注意が必要です。この点の詳細は今回は省略します。
3 登録免許税は不動産1個につき1000円です。所有権移転登記に比べ登録免許税が非常に安く済むのが特徴です。
利害関係を有する第三者の承諾
所有権更正登記をするときは、一般論として、登記上の利害関係人(=当該更正登記をすることによって不利益を生じうる者)の承諾が必要になります。
しかしながら、上記の事例においては、仮に不動産全体に抵当権が設定されていたとしても、当該抵当権者の承諾は不要です。共有者間で持分を更正したことによっても、抵当権の効力はその影響を受けないからです。
ただし、抵当権が共有者のうちの一部の者の持分のみに設定されている場合など、抵当権者の承諾(同意)が必要になる場合もありますので、前述した「誰が申請人になるのか」の問題と同様、この点も注意が必要です。
その他の所有権更正登記
所有権更正登記は、今回ご紹介した共有者間の持分の更正のほか、次のように、共有もしくは単有(単独所有)に更正するパターンが考えられます。
1 AからBへ所有権移転登記をしたところ、BC共有名義と更正するパターン
2 AからBCへ所有権移転登記をしたところ、Bのみの名義と更正するパターン
さらに、当初の所有権移転登記の登記原因が「相続」か「相続以外」か、対象不動産に登記されている抵当権が不動産全体か、誰かの持分のみかなどによって種々のパターンが存在します。
流山パーク司法書士事務所にご相談ください
今回ご紹介した「所有権更正登記」をはじめ、不動産の登記手続について少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。
当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
以 上