相続放棄と生命保険金の受領
相続放棄をした場合に生命保険金(死亡保険金)は受け取れるのか。今回はこの点についてご紹介していきます。
相続放棄と生命保険金の受領
「被相続人の相続財産は債務超過のため相続放棄をしたい。けれども生命保険金(死亡保険金)は受け取りたい。」
このような質問に対する回答は、締結している生命保険(共済)の契約内容又は約款等により「保険金(共済金)受取人がどのように定められているか」により、結論が異なってくる、ということになります。
以下、ケースごとに説明していきます。
1ある特定の者が保険金受取人に指定されている場合
保険契約者が自己(被相続人)を被保険者とし、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合、指定された者は、自己の固有の権利として保険金(正確には「保険金請求権」)を取得します。
すなわち、保険金は相続により取得するのではなく、保険契約に基づいて受取人が取得する固有の権利と考える訳です。
そのため、この生命保険金は相続財産には含まれず、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができることになります。
2保険金受取人が単に「相続人」となっている場合
受取人を、特定の者の氏名を挙げることなく抽象的に「相続人」と指定している場合も、上記1と同様の考え方になります。
また、受取人の指定がない場合でも、「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」旨の約款があれば、やはり同様の結論になります。
受取人が被保険者の「相続人」と指定されている場合、生命保険金(請求権)は、相続放棄をした共同相続人も含めて、各共同相続人に相続分割合に応じて帰属することになります。
3保険金受取人が被相続人となっている場合
この場合は、前述までのケースと結論が異なってきます。
この場合、保険金(保険金請求権)は、いったん被相続人自身に帰属し、それが相続財産として相続されると考えます。
そのため、このような場合に相続放棄をすれば保険金を受け取ることはできません。
相続放棄とは、初めから相続人ではなかったものとみなされる制度ですので、当然、相続財産である死亡保険金を受け取ることもできないことになるのです。
(補足)
ここまで「死亡保険金」を前提にして説明してきましたが、保険契約には入院給付金や通院給付金が支払われる契約もあります。
このような給付金の受取人は、通常、被保険者(被相続人)自身であるはずです。そのため、被相続人の死亡後にこれらの給付金で未請求のものがある場合、その給付金(給付請求権)は、被相続人の財産として相続財産に含まれることになります。
よって、相続開始後にこれらを請求して受け取ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
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以 上
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