建物明け渡し・滞納賃料回収のご相談は
流山パーク司法書士事務所にお任せください。
豊富な裁判所実務経験をもつ司法書士が対応します。
後述するQ&Aにも記載しましたが、建物明け渡し・滞納賃料回収に関する手続は、その方針等により、任意交渉をはじめ、保全手続、建物明渡訴訟、強制執行など様々な裁判所手続が関係してきます。当事務所では、実際に裁判所において建物明渡訴訟事件などを担当していた経験のある司法書士が対応しますのでご安心ください。
建物明け渡し・滞納賃料回収に関する無料相談を実施しています。
初回のご相談は無料で行っており、時間制限も設けていません。
抱えている問題や背景事情はお客様ごとに様々ですので、時間をかけてじっくり丁寧にお話しをお聞きし、お客様の真のニーズを汲み取り確実に事務を遂行します。
建物明け渡し・滞納賃料回収は動きが早ければ早いほど損害を最小限に抑えられます。また、賃借人にとっても生活の基盤を見直す良いきっかけとなります。
しかし、実際のところ、素早く対応することが大事なのはわかっていても、単なる行き違いで感情的対立になっても困るとか、どうも性格的に催促等はしづらいなど、対応に苦慮しているところだと思います。そういった方はお早めに当事務所までご相談ください。
明確・適正な費用設定、迅速な事務処理がモットーです。
当事務所は、依頼者の方の問題解決のために必要十分な手続について、適正かつ明確な費用のご提示、迅速な事務処理をお約束いたします。
また、当事務所は、ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼が中心のため、メールでのやり取りを積極的に活用しています。
見積りの提示や作成文書の草案提示、事務遂行中の質疑応答など可能な限りの事務処理をメール(場合により電話やファックス)にて行っています。これにより、お客様がお時間を取って当事務所に来所する機会が最低限の回数で済むので、費用対効果の面からも優れています。
もちろん、メール等を使用されていない方や、必ず顔を合わせてお話しをされたいと言われる方もいらっしゃいます。お客様のご希望に合わせて臨機応変に対応いたします。
流山パーク司法書士事務所が出来ること
当事務所は、後述するQ&Aに記載した建物明け渡しの流れにおける全ての手続について対応が可能です。勿論、占有移転禁止の仮処分などの保全手続、明け渡しの強制執行手続などが必要な場合もご安心ください。
建物明け渡し・滞納賃料回収に関する困りごとのご相談は、「念のため」でも「とりあえず」でも、是非当事務所までお気軽にお問合せください。
当事務所の司法書士は認定司法書士です。
当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理の法務大臣認定を受けています。法令で定めれた範囲(=訴額が140万円までの請求)において、簡易裁判所での訴訟等の手続を本人の代理人として行うこともできます。
建物明け渡し・滞納賃料回収Q&A
Q1 賃料を滞納している賃借人にアパートから出て行ってもらいたいのですが、建物を明け渡してもらうまでの手続はどのような流れになるのですか?
A1 一般的な手続の流れは次のとおりです。
- 内容証明郵便の送付(未払賃料の請求、契約解除の予告など)
- 任意交渉(退去や滞納賃料支払いについての合意)
- 訴訟提起
- 訴訟内での和解(任意の明渡しの合意)もしくは判決言渡し。
- (賃借人が任意に明渡しをしない場合)強制執行申立て
- 執行官による明渡し催告
- 明渡し断行
※事案により、任意交渉をしても明渡しの実現が不可能なのが明らかな場合などは、任意交渉を省いてすぐに訴訟提起することも検討します。
※確実に明渡しを実行するために、保全手続として、賃借人が建物の占有を他人に移転することを禁止する措置(占有移転禁止の仮処分)をとったり、滞納家賃を回収するために、賃借人の財産を差し押さえる措置が必要となる場合もあります。
Q2 どのくらい滞納があれば建物明け渡しを請求できますか?
A2 賃貸借契約は、通常、年単位の長期に及ぶ契約です。そのため、賃貸人と賃借人の信頼関係が重要であるといえ、裁判例では「信頼関係が破壊」された場合にはじめて建物の明渡しを請求できるとされています。
「信頼関係が破壊された」とは非常に抽象的な概念ですが、要は、今までの滞納回数、額、理由などを総合的に判断するとのことになります。
たとえば、賃借人が病気で入院し、たまたま1ヶ月分の家賃を滞納しただけでは通常は信頼関係が破壊したとは言えないでしょう。一方で、3か月から6か月分以上もの間家賃を滞納しているような場合は、通常は信頼関係が破壊されたとして建物明け渡しが認められることがほとんどではないでしょうか。
Q3 賃借人が1年近く行方不明であり、その間の賃料を滞納しています。このような場合も訴訟をしなければならないのですか?部屋に立ち入り、賃借人の荷物を処分したり鍵を変更したりしても構わないですか?
A3 このような場合も、建物明渡訴訟をして判決を得たうえで強制執行により明渡しを実現する必要があります。賃借人の部屋に勝手に立ち入って同人の持ち物を処分することは、刑法上の犯罪に該当したり、後々損害賠償請求を受ける可能性もあります。部屋の鍵を勝手に交換することも同様です。
Q4 建物明け渡しや滞納賃料回収を司法書士に頼むメリットは何ですか?
A4 弁護士に依頼されるときと同様に問題解決に至るまで責任をもって対応させていただきます。
ただし、司法書士は、訴額140万円を超える事件と建物明け渡しの強制執行については、司法書士は「代理人」という形ではなく、それらの手続に関する「書類作成」という形でサポートいたします。その分、費用は弁護士に依頼されるより一般的に低額の場合が多いです。
ところで、「代理人」になれないということは、それほどのデメリットにはなりません。
建物明渡訴訟に関して言えば、司法書士が代理人になれる範囲の事件は相当数あります。例えば、普通の1Rアパートの1室の明渡しであれば、通常は司法書士が代理できる範囲内だと思われます。
また、代理できない範囲の事件であれば、依頼者ご本人が裁判所に出廷していただく必要がありますが、司法書士も同行できますし、必要な書類は司法書士が作成しますのでご安心ください。なお、法廷では定型的なやり取りがあるだけなのが通常ですので、それほどの負担はありません。
さらに、強制執行手続においても依頼者ご本人の立会いが必要になりますが、これも同様に、司法書士が必要書類を作成のうえ一緒に立会いますので難しいことはないと思います。
建物明け渡しを請求できるのは、賃料の滞納がある場合だけではありません。用法義務違反(契約内容と異なる使用形態で使用する。)、無断転貸(賃貸人に断りなく第三者に又貸しする。)など様々な場合がありますので、自分のケースではどうなのかと思われたときは、当事務所までお気軽にご相談ください。
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